住宅等に関する助成制度について
企画課
鹿追町では、本町の定住人口の増加等を目的に、鹿追町に居住される方の住宅に関して各種制度を実施しております。
以下のような場合には助成の対象となる場合がありますので、以下の詳細をご確認いただくか、役場担当窓口までお問い合わせください。
以下のような場合には助成の対象となる場合がありますので、以下の詳細をご確認いただくか、役場担当窓口までお問い合わせください。
- 住宅を新築、増築、改修する場合
- 中古の住宅を購入する場合
- 中古住宅を購入後、リフォームする場合(令和6年4月1日以降に購入した中古住宅をリフォームする場合に限る)
- 賃貸住宅(アパート、マンション)を新築する場合
- 所得の要件を満たし、民間賃貸住宅に居住する場合
- 住宅の耐震診断・耐震改修を行う場合
- 廃屋を解体する場合
- 結婚に伴い新たな住宅に入居する場合
住宅を新築、増築、改修する場合
【新築の場合】
以上のような場合には、助成金の受けられる場合がありますので、以下のページをご覧になるか役場担当窓口にお問い合わせください。
- 町内で自身の居住を目的とした住宅を新築する場合
- 産業後継者・産業実習生等(従業員などの従事者を含む)の居住を目的とした住宅を新築する場合
- 高齢者(65歳以上)、障害者(1~3級)の居住を目的とした増築をする場合
- 産業後継者・産業実習生等(従業員などの従事者を含む)の居住を目的とした増築をする場合
- 介護保険法または障害者総合支援法に規定された住宅改修をする場合
以上のような場合には、助成金の受けられる場合がありますので、以下のページをご覧になるか役場担当窓口にお問い合わせください。
中古の住宅を購入・リフォームする場合
町内で過去に居住用として使用され、居住部分の床面積が50平米以上で住宅の購入価格が200万円以上の中古住宅を購入する場合には、助成制度があります。ただし、3親等以内の親族からの購入は除きます。
また、令和6年4月1日以降に購入した中古住宅を、購入後1年以内に工事金額が100万円以上のリフォームを実施する場合には、助成制度があります。
また、令和6年4月1日以降に購入した中古住宅を、購入後1年以内に工事金額が100万円以上のリフォームを実施する場合には、助成制度があります。
また、町内で土地や中古住宅をお探しの人に、「空き家・空き地」に関する情報を提供することによって、移住・定住の促進や空地・空き家解消による住環境の向上、また地域の活性化を図ることを目的とした「鹿追町空き家・空き地バンク」も行っております。
賃貸住宅(アパート、マンション)を新築する場合
所得の要件を満たし、民間賃貸住宅に居住する場合
町内の民間賃貸住宅に居住する方で、所得などの一定の条件を満たした方に、ひと月あたり最大5,000円の家賃助成を実施しています。
住宅の耐震診断・耐震改修を行う場合
廃屋を解体する場合
美しい景観保持や生活環境の整備と犯罪や災害の未然防止を図るため、廃屋の解体・撤去にかかる経費の一部を助成しています。
【対象住宅および対象者】
【対象住宅および対象者】
- 対象地域は、鹿追町内。
- 対象家屋は、個人の所有物件であり、借地の場合は土地の所有者の同意を得ており、町内にある居住建物、倉庫、物置、車庫でその用途としての機能を有さなくなったものであること。事業の用に供していた家屋等でないこと。
- 対象者は、家屋所有者であること。なお、家屋所有者が不明の場合で土地所有者が解体する場合も対象。
- 建築後30年以上が経過し、補助金申請時に居住実態のない家屋。
- 家屋等の建て替えのための解体等でないこと。
- 申請者の町税及び使用料等の納入状況等必要な調査を行い、交付を決定します。
- 過去に同一敷地内にて当該事業の補助金を受けていないこと。
- 過去に同一申請人が当該事業の補助金を受けていないこと。
【その他の条件】
解体等業者は、鹿追町内事業者とします。
【助成額】
・解体等にかかる経費で、
1平米あたり 基礎有り 11,500円以内
基礎無し 10,000円以内
で算出された額の2分の1とし、50万円を限度。
・アスベスト事前調査に係る補助金の額は、
廃屋解体撤去を行うために必要な事前調査経費の3分の1とし、10万円を限度。
※年度内の予算には限りがありますので、ご利用をご検討の場合は事前にご相談ください。
【お問合せ・申込み】
町民課住民生活係(0156-66-4031 内線171・172)
解体等業者は、鹿追町内事業者とします。
【助成額】
・解体等にかかる経費で、
1平米あたり 基礎有り 11,500円以内
基礎無し 10,000円以内
で算出された額の2分の1とし、50万円を限度。
・アスベスト事前調査に係る補助金の額は、
廃屋解体撤去を行うために必要な事前調査経費の3分の1とし、10万円を限度。
※年度内の予算には限りがありますので、ご利用をご検討の場合は事前にご相談ください。
【お問合せ・申込み】
町民課住民生活係(0156-66-4031 内線171・172)
結婚を機に新たな住宅に入居される場合
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020