国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価額を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
 ※届出書は鹿追町役場企画課窓口にお問い合わせいただくか、北海道のHPよりダウンロードください(リンクは下記にあります)

届出の必要な土地取引

 次の表に示す土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、土地の所在する市区町村役場(鹿追町内の土地を売買等した場合にあっては鹿追町役場)へ届出が必要です。
対象となる土地面積要件
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
※鹿追町は、全て「都市計画区域以外の区域」となります。

※合計が一定面積以上になる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
 「一団の土地」とは、権利を取得する人が一連の計画の中で、一体的に利用することが想定されるひとまと
 まりの土地のことです。
一団の土地

届出に必要な書類

・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面 (例)地番図等
・委任状(※代理人が届出する場合)

届出部数

・届出書は、正本1部副本(コピー可)2部
  ※ 氏名欄への押印は不要です。
  ※ 役場等に備えている複写式(3枚1組)の様式を使用する場合は1組で結構です。
・届出書以外の添付書類も、各3部

その他留意事項

◎対象となる土地取引は次の3つの要件を満たすときです。
 1.所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること
 2.対価を得て行われるものであること
 3.契約行為によること
 
◎当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

◎届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

参考及び様式ダウンロード先

このページの情報に関するお問い合わせ先
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020