喜井町長ふれあいトーク

はじめに

町では、「広報しかおい」や「地域マネージャー」「やまびこメール」などを通して町の政策や懸案事項について町民の理解を図るとともに、「広く町民の意見を聴取する機会を確保している」ところですが、仕事や家庭の事情・時間的制約などにより情報を得る機会が十分では無く、そのため意見や要望なども町へ届けにくい状況にある方も少なくありません。

そこで、町民が気軽に喜井町長と懇談できる環境を整え、行政と町民の相互理解を深めるとともに、町民と協働による町づくりの推進を図ることを目的に、喜井町長ふれあいトーク(以下「ふれあいトーク」という。)制度を策定しました。
 

「カフェトーク」と「出前トーク」の2種類

ふれあいトークは、
 
  1. 平成館(鹿追町新町1丁目)を会場に開催する「カフェトーク」

2.町長が皆さまのもとに赴く「出前トーク」

の2つに区分されます。

利用について

 カフェトーク出前トーク
対象町内に在住する方町内に在住する方または町内に通勤・通学する方で構成され、懇談時に5名以上の出席が可能な団体
実施日時喜井町長の指定する日時原則として午前9時から午後9時までの間の60分程度(※1)  
実施場所原則として平成館(鹿追町新町1丁目)原則として町内の公共施設
会場の確保等役場企画課会場の設定、参加者の招集及び進行は、出前トークを申込む団体が行いその実施に係る費用も当該団体が負担
申込み1.原則として事前にお申込みください
2.開催日の1週間前まで(役場閉庁日の場合
は、その直前の役場開庁日)に企画課へお申込みください(※2)
3.希望時間は、申込みの先着順となります
1.同左
2.開催希望日の中で最も近い日の60日前から2週間前まで(役場閉庁日の場合は、その直前の役場開庁日)にお申込みください(※2)
3.行政区または連合行政区単位にあっては担当の地域マネージャーを通じて行い、それ以外にあっては企画課にお申込みください
懇談時間40分以内(1人での参加)
60分以内(2人以上での参加)
1回につき60分を上限とし、同一年度内1回を限度とします
※1 次に掲げる期間を除きます。
 (1)鹿追町の休日を定める条例(平成3年条例第15号)第1条第1項各号に規定する日
 (2)町議会会期中
 (3)公職選挙法(昭和25年法律第100号)第5章に規定する選挙期日以前1ヵ月間
 
※2 喜井町長ふれあいトーク申込み書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ提出ください。(氏名・年齢・住所・電話番号・希望日時・懇談内容など)

制限事項

次に該当すると認められるときは、ふれあいトークの実施を制限します。
 (1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき
 (2)特定の営利事業の支援につながるおそれがあるとき
 (3)特定の政治団体や宗教団体に特別の利益や不利益となるおそれがあるとき
 (4)町政に対する苦情、要望、陳情及び交渉を主たる目的となるおそれがあるとき
 (5)直近6ヵ月以内に町長と懇談の機会を持ったことがあるとき
 (6)その他町長ふれあいトークの目的に反し、実施が適当でないと認められるとき

喜井町長カフェトーク開催のご案内

令和5年度第1回の「喜井町長カフェトーク」は終了しました。

喜井町長ふれあいトーク実施要綱

このページの情報に関するお問い合わせ先
企画課 広報広聴係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020