「要支援」認定者が受けられるサービス

1. 通所によるサービス

サービス名内容
通所型サービス日帰り(送迎付き)のデイサービスで日常生活上の支援などの共通的なサービスと、運動機能・口腔機能向上や栄養改善など、要支援者の目的に合わせた選択的なサービスを行います。
介護予防通所リハビリテーション老人保健施設など日常生活上の支援やリハビリテーションなど共通的なサービスと、運動機能・口腔機能向上や栄養改善など、要支援者の目的に合わせた選択的なサービスを行います。

2. 訪問によるサービス

サービス名内容
訪問型サービス家族の支援や地域の支え合いなどが受けられない場合、利用者が自宅では困難な食事・入浴・排せつの介助などの生活行為について、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、サービスを提供します。
介護予防
訪問入浴介護
自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して利用者の自宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介助を行います。
介護予防
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、短期集中的なリハビリテーションを行います。
介護予防
訪問看護
看護師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防
居宅療養管理指導
医師、薬剤師などが家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理、指導を行います。

3. 短期入所によるサービス

サービス名内容
介護予防
短期入所生活介護
福祉施設や老人保健施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や介護を提供します。
介護予防
短期入所療養介護

4. 生活環境を整えるためのサービス

サービスの種類介護予防サービス
介護予防福祉用具貸与介護保険を申請している方で、貸出料の1~3割を負担して福祉用具が借りられます。
(1割負担の場合)※月々の「在宅サービス」の支給限度額の範囲内で利用します。
特定介護予防福祉用具販売介護保険を申請している方で、排せつや入浴など、貸与に適さない福祉用具を費用の1~3割で購入できます。(所得基準により決定)
(1割負担の場合)※月々の「在宅サービス」の支給限度額にかかわらず、年間(4月~翌年3月)で10万円を限度額とします。
介護予防住宅改修費の支給介護保険を申請している方で、小規模な住宅改修に対して、費用の1~3割で改修できます。
(1割負担の場合)※月々の「在宅サービス」の支給限度額にかかわらず、20万円を限度額とします。(原則1回限り)
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1311内線:762FAX:0156-66-1818