「要介護」認定者が受けられるサービス

1. 通所によるサービス

サービス名内容
通所介護デイサービスセンターなどで食事や入浴などの日常生活上の支援を行います。
通所
リハビリテーション
老人保健施設などで日常生活上の支援やリハビリテーションを行います。

2. 訪問によるサービス

サービス名内容
訪問介護訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や調理・洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問リハビリ
テーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
訪問看護看護師などが家庭を訪問して、療養の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

3. 短期入所によるサービス

サービス名内容
短期入所生活介護福祉施設や老人保健施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や介護を提供します。
短期入所療養介護

4.  入所によるサービス

サービス名介護サービス
介護老人保健施設状態が安定し、リハビリテーションが必要な方が入所して、リハビリテーションや介護が受けられる施設です。
※ 要介護1~5の認定を受けている方が対象になります。
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して、日常生活上の支援や介助が受けられる施設です。
※ 原則要介護3~5の認定を受けている方が対象になります。
介護医療院病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療や看護または介護などを受けます。 
地域密着型介護老人福祉施設介護老人福祉施設のうち、町が指定している定員29名以下の小規模な老人福祉施設です。
※ 原則要介護1~5の認定を受け、その町に住所を有する方が対象となります。
養護老人ホーム家庭環境、住宅や経済的な事情、心身の状態などの特別な理由で在宅生活が困難な概ね65歳以上の高齢者が入所できます。
※ 入所の決定には、入所判定委員会の判定により決まります。

5.生活環境を整えるためのサービス

サービスの種類介護サービス
福祉用具貸与介護保険を申請している方で、貸出料の1~3割を負担して福祉用具が借りられます。
※ 月々の「在宅サービス」の支給限度額の範囲内で利用します。
特定福祉用具販売介護保険を申請している方で、排せつや入浴など、貸与に適さない福祉用具を費用の1~3割で購入できます。
※ 月々の「在宅サービス」支給限度額にかかわらず、年間(4月~翌年3月)で10万円を限度額とします。
住宅改修費の支給介護保険を申請している方で、小規模な住宅改修に対して、費用の1~3割で改修できます。工事を始める前に市町村へ申請が必要になります。
※ 月々の「在宅サービス」の支給限度額にかかわらず、20万円を限度額とします。(原則1回限り)

6. 地域密着型サービス

サービスの種類介護サービス
認知症対応型通所介護介護認定を受けている方で、認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などの介護や機能訓練を受けられます。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
介護保険を申請している方で、認知症の高齢者は少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けられます。
小規模多機能型居宅介護介護保険を申請している方で、「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを受けられます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1311内線:762FAX:0156-66-1818