定住促進住宅建設奨励制度

 鹿追町では、本町の活性化を目指した住み良い環境づくりの一環として、住宅の新築、住宅の増築
住宅の改修、中古住宅の購入をする方に対して費用の一部を商品券で助成します。

手続きの流れ

※注1
指定申請は、工事着手後1ヵ月以内を厳守
中古住宅購入の場合は、売買契約後1ヵ月以内
・申請は工事が始まって1か月以内に行ってください。

・助成には条件がございますので、事前に役場への相談をお願いします。

・申請時には、申請書以外に添付書類が必要ですので、ご確認をお願いします。
【添付書類】
1.図面(位置図、配置図、平面図、立面図)
2.工事届か建築確認済書の写
3.工事請負契約書
4.ローンの借入がわかる書類(ローンを借りている場合)
5.土地の現況が分かる書類(農家地区の場合)
6.申請者が土地の所有者だとわかる書類(土地売買契約書や登記簿など)

申請書様式

助成対象

  • 鹿追町に住所を有する方(個人・法人)又は、町外からの定住希望者。
  • 中小企業・個人で住宅や従業員宿舎等を建設し、定住人口の増加に寄与すると認められる方。
  • 介護保険法もしくは障害者総合支援法に基づく住宅改修を行う方。

新築の場合 ※改築、建替えは対象外

  • 建築に係る延べ面積が50平米以上でかつ建築に係る費用が500万円以上であり新たな住宅を建設する者。
 (建売新築住宅の購入も含む)
  • 産業後継者及び産業実習生(従業員を含む)の用に供するものにあっては、建築に係る延べ面積が30平米以上でかつ建築に係る費用が300万円以上であり新たな住宅を建設する者。

増築の場合 ※助成の対象は、高齢者(65歳以上)、障がい者(1級~3級)、産業後継者又は産業実習生(産業従事者等を含む)居住の用に供する場合のみ

  • 建築に係る延べ床面積が10平米以上でかつ建築に係る費用が100万円以上であり、既存住宅の
   延べ床面積を増加させる者。

住宅改修の場合

  • 介護保険法または障害者総合支援法に規定される住宅改修で、改修費が20万円を超える場合。

中古住宅購入の場合

  • 町内で過去に居住用として使用され、居住部分の床面積が50平方メートル以上で購入価格が200万円以上の住宅とする(土地代はのぞく)。ただし、3親等以内の親族からの購入を除く。

助成対象外

 他の制度による補助を受け、他の制度による補助を除いた部分が「3.助成対象」に該当しない、税金等を完納していない、貸間、貸家、建売等を目的として住宅を建設する方は対象にはなりません。
 また、農業協同組合、商工会、森林組合、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する以外の会社及び個人、その他公共的団体が建設する住宅も対象外です。

助成内容

条件助成内容
新築・増築 建設施工者が町内の場合住宅建設面積1平米あたり1万円を商品券で助成し、100万円を限度として助成します。
新築・増築 建設施工者が町外の場合住宅建設面積1平米あたり1万円を商品券で助成し、50万円を限度として助成します。
住宅改修の場合住宅改修に要した費用の額の9割に相当する額から介護保険法及び
障害者総合支援法により支給された住宅改修費の支給相当額を差し引いた額とし、32万円を限度として、商品券で助成します。     
中古住宅購入の場合購入価格の10%以内とし、30万円を限度とします。
使用期間商品券交付から6ヵ月以内 
使用方法町内の商工共栄会加盟店及びJA鹿追町 
商品券の主な使い道下記のとおりですが、事前に取扱店にご確認ください。
建設工事、土木工事、上下水道工事、電気工事、塗装工事、冷暖房設備工事、給排水設備工事、鉄骨工事、家具・建具、家電製品、照明器具、建築材料、サッシ取付、その他(金物、荒物、寝具、食器、写真代など)
制度の有効期限
2024年 3月31日で、この制度の効力は失われます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020