結婚新生活支援事業について
鹿追町では、婚姻に伴う新生活を経済的に支援するために、婚姻し生活基盤を鹿追町に置く新婚世帯に対し、住居費や引越費用の一部を支援しています。
【対象世帯】
次の要件を全てを満たす世帯が対象です。
●令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦
●新婚世帯の所得額が500万円未満であること(注1)
●夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
●対象となる住居が鹿追町内にあり、夫婦の双方又は一方が令和6年3月31日の間に転入又は転居していること
●過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと(他の市区町村での女性を含む)。ただし、鹿追町で前年度に助成を受けており、前年度の受給額が補助上限額に達しなかったものは除く。
●町税等の滞納がないこと
●暴力団員及び暴力団員等でないこと
(注1)
・直近の所得証明書に基づき判定します。
・貸与型奨学金の返済を行っている場合には、その年間返済額を所得額から控除します。
【対象費用】
●新居の住居費
(新居の購入費、リフォーム費用、家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
●引越費用
(引越業者や運送業者に支払った引越費用)
※鹿追町民間賃貸住宅家賃助成制度と定住促進住宅建設奨励制度と補助対象経費を重複させることはできません。
【補助金の額】
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯に対しては、1世帯あたり30万円を上限とします。
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯に対しては、1世帯あたり60万円を上限とします。
【手続きについて】
必要な手続きや書類については、以下の連絡先にお問合せください。
なお、補助金は対象費用をご本人が支払った後に、後払いでの支払いとなります。
【対象世帯】
次の要件を全てを満たす世帯が対象です。
●令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦
●新婚世帯の所得額が500万円未満であること(注1)
●夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
●対象となる住居が鹿追町内にあり、夫婦の双方又は一方が令和6年3月31日の間に転入又は転居していること
●過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと(他の市区町村での女性を含む)。ただし、鹿追町で前年度に助成を受けており、前年度の受給額が補助上限額に達しなかったものは除く。
●町税等の滞納がないこと
●暴力団員及び暴力団員等でないこと
(注1)
・直近の所得証明書に基づき判定します。
・貸与型奨学金の返済を行っている場合には、その年間返済額を所得額から控除します。
【対象費用】
●新居の住居費
(新居の購入費、リフォーム費用、家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
●引越費用
(引越業者や運送業者に支払った引越費用)
※鹿追町民間賃貸住宅家賃助成制度と定住促進住宅建設奨励制度と補助対象経費を重複させることはできません。
【補助金の額】
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯に対しては、1世帯あたり30万円を上限とします。
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯に対しては、1世帯あたり60万円を上限とします。
【手続きについて】
必要な手続きや書類については、以下の連絡先にお問合せください。
なお、補助金は対象費用をご本人が支払った後に、後払いでの支払いとなります。
- 鹿追町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF形式:150KB)
- 別記様式第1号(交付申請書)(ワード形式:22KB)
- 別記様式第2号(住宅手当支給証明書)(ワード形式:23KB)
- 別記様式第4号(変更交付申請書)(ワード形式:20KB)
- 別記様式第6号(交付請求書)(ワード形式:21KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020