廃屋解体撤去補助制度について
「鹿追町の環境についての基本的なきまり条例」に基づき、美しい景観保持や生活環境の整備と犯罪や災害の未然防止を図るため町内家屋等の所有者に対し、予算の範囲内において、廃屋の解体・撤去にかかる費用の一部を助成し、住み良い町づくりを促進させるための制度です。
対象住宅及び対象者
1 対象地域は、鹿追町内。
2 対象家屋は、個人の所有物件であり、借地の場合は土地の所有者の同意を得ており、町内にある居住建
物、物置、車庫でその用途としての機能を有さなくなったものであること。
3 事業の用に供していた家屋等でないこと。
4 対象者は、家屋所有者であること。なお、家屋所有者が不明の場合で土地所有者が解体する場合も対象。
5 建築後30年以上が経過し、補助金申請時に居住実態のない家屋。
6 家屋等の建て替えのための解体等でないこと。
7 申請者の町税及び使用料等の納入状況等必要な調査を行い、交付を決定します。
8 過去に同一敷地内にて当該事業の補助金を受けていないこと。
9 過去に同一申請人が当該事業の補助金を受けていないこと。
2 対象家屋は、個人の所有物件であり、借地の場合は土地の所有者の同意を得ており、町内にある居住建
物、物置、車庫でその用途としての機能を有さなくなったものであること。
3 事業の用に供していた家屋等でないこと。
4 対象者は、家屋所有者であること。なお、家屋所有者が不明の場合で土地所有者が解体する場合も対象。
5 建築後30年以上が経過し、補助金申請時に居住実態のない家屋。
6 家屋等の建て替えのための解体等でないこと。
7 申請者の町税及び使用料等の納入状況等必要な調査を行い、交付を決定します。
8 過去に同一敷地内にて当該事業の補助金を受けていないこと。
9 過去に同一申請人が当該事業の補助金を受けていないこと。
【その他の条件】
解体等業者は、鹿追町内事業者とします。
解体等業者は、鹿追町内事業者とします。
補助金額
【解体等にかかる経費】
1平米あたり 基礎有り 11,500円以内
基礎無し 10,000円以内
で算出された額の2分の1とし、50万円を限度。
1平米あたり 基礎有り 11,500円以内
基礎無し 10,000円以内
で算出された額の2分の1とし、50万円を限度。
【アスベスト事前調査に係る経費】
廃屋解体撤去を行うために必要な事前調査経費の3分の1とし、10万円を限度。
※ 面積に関わらずアスベスト事前調査は必要となりますので、受注業者に相談してください。
廃屋解体撤去を行うために必要な事前調査経費の3分の1とし、10万円を限度。
※ 面積に関わらずアスベスト事前調査は必要となりますので、受注業者に相談してください。
募集期間
〇 各年度4月1日~2月末日(閉庁日を除く)
※ 予算の都合上、期間内であっても募集終了となる場合があります。
※ 予算の都合上、期間内であっても募集終了となる場合があります。
申請等様式
- 別記様式第1号 補助金交付申請書(ワード形式:32KB)
- 別記様式第1号 補助金交付申請書(PDF形式:63KB)
- 別記様式第2号 廃屋解体撤去事業完了報告書(ワード形式:29KB)
- 別記様式第2号 廃屋解体撤去事業完了報告書(PDF形式:74KB)
- 同意書(ワード形式:27KB)
- 同意書(PDF形式:58KB)
【申請書提出時の添付書類】
1 解体工事費見積書(アスベスト事前調査費含む)
2 借地の場合は土地所有者の同意書
3 解体前建物の写真(画像)
4 解体建物の面積算定に係る図面等の写し(建築確認同意等の公称値が確認できる書類)
※ 補助金申請書及び添付書類は、解体工事前の提出が必要となります。
【申請書等提出先】
鹿追町役場町民課住民生活係 電話:0155-66-4031
1 解体工事費見積書(アスベスト事前調査費含む)
2 借地の場合は土地所有者の同意書
3 解体前建物の写真(画像)
4 解体建物の面積算定に係る図面等の写し(建築確認同意等の公称値が確認できる書類)
※ 補助金申請書及び添付書類は、解体工事前の提出が必要となります。
【申請書等提出先】
鹿追町役場町民課住民生活係 電話:0155-66-4031
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020