耐震改修促進事業
耐震に不安のある昭和56年以前の住宅にお住まいの方に、住宅のリフォーム等に合わせて耐震改修をお勧めします!
制度を利用する前に
1 先ずはご自分の住宅を自己診断してみましょう
自己診断パンフレットを建設水道課窓口に用意しております
2 簡易耐震診断をご利用下さい(無料)
十勝総合振興局建設指導課では、建物図面があると無料で簡易診断を受けることが出来ます。
注意:この診断で耐震改修補助は受けられません。
3 専門家に相談し、詳細な耐震診断をおこないましょう(有料)
4 耐震改修計画・耐震改修工事(要件をご確認のうえ制度をご利用ください)
自己診断パンフレットを建設水道課窓口に用意しております
2 簡易耐震診断をご利用下さい(無料)
十勝総合振興局建設指導課では、建物図面があると無料で簡易診断を受けることが出来ます。
注意:この診断で耐震改修補助は受けられません。
3 専門家に相談し、詳細な耐震診断をおこないましょう(有料)
4 耐震改修計画・耐震改修工事(要件をご確認のうえ制度をご利用ください)
耐震診断補助制度
対象住宅及び対象者
1 町民が所有し自らが居住している住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。
2 戸建て住宅、併用住宅で住宅部分に供する部分の床面積が延床面積の1/2以上のもの。
3 地上2階建以下の従来軸組み構法。
4 建築基準法に明らかな法令違反が無い。
5 鹿追町の収納事務に滞納が無い。
2 戸建て住宅、併用住宅で住宅部分に供する部分の床面積が延床面積の1/2以上のもの。
3 地上2階建以下の従来軸組み構法。
4 建築基準法に明らかな法令違反が無い。
5 鹿追町の収納事務に滞納が無い。
助成額
耐震診断費用の2/3以内、4万円を限度。(千円未満の端数は切捨て)
その他の条件
耐震診断員は建築士の資格を有し、耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の区分で登録している者であること。
手続きのながれ
1 耐震診断の相談
2 建築事務所の選定
3 補助金の申請
4 補助金交付決定通知
5 耐震診断の実施
6 実績報告書の提出
7 補助金の交付
2 建築事務所の選定
3 補助金の申請
4 補助金交付決定通知
5 耐震診断の実施
6 実績報告書の提出
7 補助金の交付
耐震改修補助制度
対象住宅及び対象者
1 町民が所有し自らが居住している住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。
2 戸建て住宅、併用住宅で住宅部分に供する部分の床面積が延床面積の1/2以上のもの。
3 地上2階建以下の従来軸組み構法。
4 建築基準法に明らかな法令違反が無い。
5 鹿追町の収納事務に滞納が無い。
6 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものを1.0以上に改修するもの。
2 戸建て住宅、併用住宅で住宅部分に供する部分の床面積が延床面積の1/2以上のもの。
3 地上2階建以下の従来軸組み構法。
4 建築基準法に明らかな法令違反が無い。
5 鹿追町の収納事務に滞納が無い。
6 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものを1.0以上に改修するもの。
助成額
補助金の額は耐震改修工事に係る費用の10%以上かつ20万円とする。ただし、工事に要した費用が20万円を下回る場合は当該費用の額、300万円を超える場合は30万円とする。
耐震改修工事費 | 補助額 |
20万円未満の場合 | その費用の額 |
20万円以上、200万円以下の場合 | 20万円 |
200万円を超える場合 | 耐震改修費用の10% |
300万円を超える場合 | 30万円 |
その他の条件
1 改修後の耐震診断は耐震診断員が行うこと。
※耐震診断員は建築士の資格を有し、耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の区分で登録している者であること。
2 工事施工者は耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震改修の区分で登録している方が所属していること。
※耐震診断員は建築士の資格を有し、耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の区分で登録している者であること。
2 工事施工者は耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震改修の区分で登録している方が所属していること。
手続きのながれ
1 耐震改修の相談
2 補強後の耐震診断実施
3 補助金の申請
4 補助金交付決定通知
5 工事着工
6 完了実績報告書の提出
7 完了検査
8 補助金の交付
2 補強後の耐震診断実施
3 補助金の申請
4 補助金交付決定通知
5 工事着工
6 完了実績報告書の提出
7 完了検査
8 補助金の交付
補助期間・申込み期間
補助期間 | 耐震改修計画の期間内。令和4~8年度で年度の予算内。 |
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申込期間 | 毎年度5月1日から9月29日まで。 平日8:30~17:15。 |
その他国の制度
1 耐震改修による税金の優遇がうけられます
2 耐震改修を行うことにより所得税の控除や住宅ローン減税及び固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
3 詳しくは町民課 税務係にお問い合わせ下さい。
2 耐震改修を行うことにより所得税の控除や住宅ローン減税及び固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
3 詳しくは町民課 税務係にお問い合わせ下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
鹿追町役場 町民課 TEL:0156-66-4031
鹿追町役場 建設水道課 TEL:0156-66-4033
鹿追町役場 町民課 TEL:0156-66-4031
鹿追町役場 建設水道課 TEL:0156-66-4033