携帯電話契約詐欺にご注意ください

携帯電話契約詐欺とは

自分で使うつもりのないスマートフォン等の携帯電話を複数台契約させられ、それをだまし取られてしまう詐欺です。だまし取られた携帯電話は、振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような犯罪に利用されてしまったり、さらに転売されてしまう可能性があります。

だまし取られた携帯電話の行方を追うのは難しく、また、悪質業者の足取りもつかみづらいことから、詐欺の被害者が後を絶ちません。

携帯電話契約詐欺の手口

代表的な手口としてアルバイト勧誘があります。SNSや広告で「携帯電話を複数台契約して郵送するだけ」「端末代金や利用料金は支払う必要がなく、契約した携帯電話を渡すだけ」といって勧誘する方法です。また、商品モニターを装った手口もあり「商品を評価するために契約が必要だが、すぐに解約すれば料金はかからない」といって複数台の携帯電話を契約させられます。

アルバイト勧誘以外で多い手口が、お金に困った人を狙う悪質な勧誘です。金融業者などを利用する際に「融資をするためには審査が必要だが、携帯を契約すれば審査を通過したものとして融資できる」などと持ちかけられ、複数の携帯電話を契約させられてしまいます。

だまされてしまうと、アルバイト料や融資が受けられないだけでなく、複数の端末料金と利用料金、解約料金などの金銭的な負担を負うことになります。

また、携帯を契約するだけのアルバイトは簡単なこともあり、若者だけでなく高齢者も被害に遭っているので特に注意が必要です。

被害者から加害者に!?

2006年に、振り込め詐欺やオレオレ詐欺の被害拡大をうけて「携帯電話不正利用防止法」という法律が施行されました。これは、携帯電話会社の承諾なしに携帯を譲渡したり名義を変更することなどを禁じた法律になります。

だまされたとはいえ、携帯電話を譲渡、転売する行為は法律違反にあたるため、携帯電話会社から訴えられる可能性があります。「だまされていた」では違反から逃れることはできず、10年以下の懲役や損害賠償責任を負う事になります。

また、だまし取られた携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に使われた場合、携帯電話の名義人である契約者も犯罪に加担したことになってしまう可能性があります。

だまされないための注意点

解決が難しいうえに、詐欺の加害者になる可能性もあることから、被害届を出すことなく泣き寝入りしてしまう場合も多いのがこの詐欺の特徴です。

詐欺の被害者、加害者にならないために、以下の事に気を付けましょう。
1、使用するつもりのない携帯電話は契約しない
2、携帯電話を譲渡するときは携帯電話会社に連絡する
3、携帯電話の契約で不明な点や不安がある場合は携帯電話会社に問い合わせる
譲渡、転売した携帯電話は高確率で犯罪に使用されてしまいます。複数の携帯電話の契約を持ち掛けられた、すでに携帯電話を渡してしまった場合は、最寄りの消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。

消費生活相談窓口

消費者ホットライン:(局番なし)188
平日(8:30~17:15)は役場商工観光課に繋がります。
土日祝日(10:00~16:00)は国民生活センターに繋がります。

役場商工観光課:0156-66-4034
平日(8:30~17:15)

鹿追町インターネット消費生活相談
24時間受付
対応時間:平日(8:30~17:15)
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