農家を狙う訪問購入にご注意ください

農機具は中古品であっても需要が高く買い取り業者も多数存在しています。中には、相場よりも安価で買い取ろうとする事業者もいます。これから農機具の売却を考えている方は悪質業者に騙されないように注意しましょう。

農機具買取時のトラブル事例

農機具買取で被害に遭いやすいトラブル事例について紹介します。
1、相場よりも安く買い取られた
農機具を安く買い取るために農機の悪い点ばかりを伝えてきます。農機具は農作業を行う過程で汚れや傷がつくのが当たり前です。しかし、それを執拗に指摘することで売り手に「価値がない」と思わせるのが目的です。
(例)
◯ 状態が良くない

◯ 傷が付いている

◯ ~が変形している

◯ サビが多い

◯ 型式が古い、人気がない  など
2、査定額の提示前に希望価格を聞いてくる
査定額を提示する前に「いくら位になると思いますか」などと聞いてくる業者には注意が必要です。仮に相場よりも安い価格を伝えてしまった場合、それが適正価格とは言えなくても、その金額に多少上乗せした価格で買い取られてしまうことがあります。査定額を提示する前に希望価格を聞かれた場合は「できるだけ高い方が良い」など具体的な金額を伝えるのは避けましょう。
3、査定額と買取金額で大きな差があった
高額な査定額を提示した後で「傷が見つかった」「動作不良が発生した」などの理由を付けて減額してくる事業者もいます。契約書に「傷や不具合があった場合は減額する」というような旨がある場合、契約締結後に買取業者の主観で価格を自由に変更されてしまうため、このような表記がある際は注意が必要です。
4、買い取り代金の支払いが滞っている
納得のいく価格で契約が結べても、代金の支払いがスムーズに行われない場合もあります。とくに後日振り込みしか対応していない業者は、農機具を引き取ってそのまま買い取り代金を支払わずに音信不通になるケースもあるので注意が必要です。
5、キャンセルしたら高額の違約金を請求された
農機具買取の競争が激化する中で顧客の囲い込みをする事業者も増えてきています。契約時にキャンセル不可を条件にする、キャンセルに対して高額な違約金を請求するなど様々な手段を用いてきます。キャンセル不可や違約金について説明しない場合もあるので、契約書にはしっかりと目を通しましょう。

訪問購入のルール

さまざまなトラブルに発展しやすい訪問購入にはルールがあります。決まりを守らず勧誘してくる事業者には注意しましょう。
1、飛び込み営業の禁止
勧誘前に事業者名と買い取りたい商品を伝えて消費者の同意を得る必要があります。事前に伝えていない商品の買い取りはできません。また、消費者から査定をお願いされた場合でも、査定を超える勧誘はできません。
2、再勧誘の禁止
1度勧誘を断った消費者に対して、同様の勧誘を続けることは禁止されています。また、買取依頼を受けて訪問した場合でも商談の前に勧誘を受ける意思があるか確認する必要があります。
3、書面の交付義務
買取した商品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフなどについて記載された書類を交付する必要があります。
4、引渡しの拒絶
消費者は、クーリング・オフ期間中は物品を渡す事を拒むことができます。また、事業者が無理に物品の引渡しをさせることは禁止されています。
5、クーリング・オフ制度
事業者は、書面の交付から8日以内であれば、消費者からの解約に応じなければなりません。また、クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、第三者にはクーリング・オフの対象商品であること、売主には第三者に引き渡したことを通知しなければなりません。

悪質業者の特徴

トラブルに巻き込まれないために下記の特徴に当てはまる事業者には注意しましょう。
○飛び込み営業をしてくる

○断ってもしつこく勧誘してくる

○名刺や契約書等を提示しない

○契約書の内容にあいまいな表現が多い

○農機の悪い点ばかりを伝えてくる

○査定額提示前に希望額を聞いてくる
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020