特定商取引法による申請制度

特定商取引法に違反する悪質な勧誘や不公正な契約を迫る事業者について、消費者から国や都道府県に情報提供できる制度があります。

特定商取引に分類される7つの取引

特定商取引に分類されるのは以下の取引です。さまざまな取引の中から特に消費者トラブルを生じやすいものが選ばれています。
訪問販売
事業者が消費者の自宅になどに訪問して契約を行う取引のこと。キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれます。
訪問購入
購入業者が消費者の自宅など店舗以外の場所で物品購入を行う取引のこと。
通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネットなどで商品を広告し、電話、郵便、申込フォームなどで申し込みを受ける取引のこと。ただし、電話勧誘販売に含まれるものは除きます。
電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘して契約する取引のこと。いったん電話を切った後で、消費者が電話や郵便などで申し込む場合も該当します。
連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法のこと。近年は仮想通貨や海外事業など実体のないものに対する投資話を持ちかける「モノなしマルチ商法」も増えています。
特定継続的役務提供
長期間にわたって継続的にサービスを受ける契約のこと。エステ、美容医療、学習塾、語学塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス、パソコン教室が対象です。
業務提供誘引販売取引
「仕事をあっせんするので簡単に収入が得られる」と勧誘し、あっせんする仕事に必要だとして教材などの商品やサービスを契約させる取引のこと。内職商法やサイドビジネス商法とも言われています。

制度の目的

特定商取引法のルールに違反した事業者の情報を集めることで、同じようなトラブルが拡大するのを防ぐことを目的とした制度です。なお、個別のトラブルに対する相談や解決、あっせん等は受け付けていません。個別の相談は下記の相談窓口をご利用ください。
◇個別の消費者トラブルに関する相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188
鹿追町インターネット消費生活相談

申請できる人

消費者トラブルに遭った本人に限らず、だれでも申請をすることができます。

申請書および提出方法

申請書に必要事項を記入して郵便かメールで提出してください。
申請書の書き方は消費者庁パンフレットの6ページ目をご覧ください。

申請書の提出先

◇北海道でのみ活動している事業者についての情報提供先
●道知事宛てに提出
北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課
〒060-8588 札幌市中央区北3条南6丁目 本庁舎12階
※郵送のみ
◇北海道以外の都府県でも活動している事業者についての情報提供先
●消費者庁長官宛てに提出
消費者庁取引対策課
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館7階
g.torihiki_mouside1■caa.go.jp
※郵送またはメール

●経済産業局長宛てに提出
北海道経済産業局産業部消費経済課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
hokkaido-torihiki-mouside■meti.go.jp
※郵送またはメール
※メールアドレスを利用する際は■を@に変換してご利用ください。

申請を考えている方へ

申請を考えている方へ申請書の書き方等について助言を行う機関があります。申請を希望する方は、まずは下記の相談室にご相談ください。
なお、個別のトラブルに対する相談や解決、あっせん等は受け付けていません。また、申請した内容に対する調査の進捗状況、結果についても回答していませんので予めご了承ください。
一般財団法人 日本産業協会 相談室
電話番号 03-3256-3344
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020