しつこい電話勧誘にご注意ください

消費者の親切心や同情心につけ込む悪質な電話勧誘が増えており、令和3年度の被害件数は約5,000件超と前年度の2倍以上でした。
「コロナ禍で売り上げが下がっている。買ってくれないか」「生活に困っている。助けてほしい」などと言って消費者の同情心や親切心につけ込む手口のほか、「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘をする手口もあります。また、断ったにも関わらず後日商品を送りつけてくる送り付け商法に発展した事例もあります。

相談事例

1 金額に見合わない商品が届いた
「コロナウィルスの影響で商品が売れず困っている。支援してほしい」と電話があり、1万8,000円の海産物詰め合わせを購入したが、値段に見合わない質の悪い商品が届いた。同封されていた契約書の日付は電話があった日よりも前の日付になっており、クーリング・オフについても記載がない。
2 断ったのに商品が送られてきた
「以前の購入者リストをみて電話をしている。このご時世で経営が苦しい。特別商品を用意したので買ってもらえないか」と電話がかかってきた。利用した覚えがない事業者だったので不審に思い断ったが、後日商品が送られてきた。

アドバイス

1 購入を承諾した場合
事例1のように「買う」と意思表示したが解約したい場合は、期間内にクーリング・オフを通知しましょう。

◯契約書面等を受け取ってから8日以内にクーリング・オフ通知を出しましょう

◯送られてきた商品は、宅配業者に「クーリング・オフするから」と伝え、受け取り拒否をしましょう

◯商品を受け取っている場合は、着払いで送り返しましょう
2 購入を承諾していない場合
事例2のように、断ったのに一方的に商品が送られてきた場合は、受け取り拒否しましょう。

◯事業社名、所在地、連絡先をメモし、受け取り拒否しましょう

◯商品を受け取ってしまった場合でも、注文していない商品であれば即日処分することができます
  処分する場合でも、念のため事業社名などをメモしておきましょう

◯商品代金を請求されても支払う必要はありません
  代金引換の場合、事業者に返金請求することもできますが、連絡が取れないなどの理由でお金が返ってこない場合
  もあるので、支払いには応じないようにしましょう。

被害に遭わないために

悪質な事業者は、電話を切りづらい、購入を断りづらい状況を言葉巧みに作りあげます。また、1度契約してしまうと同様の電話勧誘が続く可能性があります。
被害に遭わないために、電話勧誘の断り方を覚えておきましょう。
1 相手の名前を聞く
電話で勧誘をする場合、事業者側は事業者名、担当者名、勧誘の電話であること、販売する商品を事前に消費者に伝えることが法律で決められています。名乗らずに勧誘を始めたり、聞いてもはっきり答えない場合は違法です。また、「勧誘ではない」と答えたにも関わらず、あとから勧誘を始めた場合も違法になります。
2 はっきり断る
「考えさせてほしい」「今は忙しい」などの曖昧な返事は、事業者に買ってくれるかもと思われてしまいます。「要らない」「勧誘電話も必要ない」とはっきり断りましょう。一度断った相手に対して勧誘を続けることは違法になります。しつこく食い下がってくる相手には法律違反であることを伝えましょう。また、結構です=肯定の意味になると言われますが、そのようなことはありません。「結構ですと言いましたよね?」と問い詰められても「必要ないという意味だ」と主張すれば大丈夫です。
3 迷惑だと伝える
勧誘が繰り返される場合は「迷惑だ」とはっきり伝えましょう。早朝・深夜に電話をかけてくる、威圧的な態度で勧誘する等の行為が迷惑行為に当てはまります。また、消費者側が迷惑だと感じる行為も迷惑行為に該当します。迷惑だと伝えたのに同様の行為を続けてくる場合は法律違反になることを相手に伝えましょう。

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