契約について

私たちは毎日の生活の中で、意識していなくても様々な契約をしています。
お店で買い物をすることも、バスに乗ることも、電気やガスを使うことも、契約によって成立しています。
契約とは
契約とは法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。
いったん契約が成立すると、正当な理由がない限り一方的にやめることはできないので、よく考えて契約しましょう。
ただし、以下のような場合は消費者契約法により契約を取り消すことができます。
契約を取り消すことのできる条件
1、不実告知
事実と異なること(うそ)を告げられて契約した場合
2、断定的判断の提供
不確実なことを確実な情報として告げられて契約した場合
3、不利益事実の不告知
有利な条件ばかりを強調して不利益な事実を告げない場合
4、不退去および退去妨害
帰ってくれない(不退去)、帰してくれない(退去妨害)ので困って契約した場合
5、不安をあおる告知
社会経験が乏しい消費者の不安をあおり契約した場合
6、好意の感情の不当な利用
消費者が勧誘者に好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信しているときに、その感情を利用して契約した場合
7、判断力の低下の不当な利用
高齢者や認知症患者など、判断力が著しく低下している消費者の不安をあおり契約した場合
8、霊感等による知見を用いた告知
霊感等の特別な能力により消費者の不安をあおり契約した場合
9、契約締結前に債務の内容を実施する等
契約の締結前に、契約による義務の全部又は一部を実施したり、契約締結を目指した事業活動を実施し、これにより生じた損失の補償を請求する等、契約前なのに強引に代金を請求された場合
契約の取り消しには、上記のような説明を受けた結果、消費者が誤認や困惑をして契約を締結してしまったという因果関係を立証する必要があります。
取り消しができる期間
消費者が誤認をしたことに気付いたときや困惑を脱したとき等、契約に違法性があり契約を取り消すことができることを認識したときから1年間です。
また、契約の締結から5年が過ぎると取消権がなくなってしまい、契約の取り消しができなくなります。
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商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020