クーリング・オフ制度について
通常、一旦成立した契約は一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売や電話勧誘等の不意打ちのような取引や、マルチ商法等の複雑な取引は、消費者が状況を正しく理解する前に契約をしてしまう場合があります。
特定商取引法には、このような場合に消費者を守る制度があります。
しかし、訪問販売や電話勧誘等の不意打ちのような取引や、マルチ商法等の複雑な取引は、消費者が状況を正しく理解する前に契約をしてしまう場合があります。
特定商取引法には、このような場合に消費者を守る制度があります。
クーリング・オフ制度とは
契約を締結した後に、消費者が考え直すことができる機会を設けて、契約後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことです。
なお、クーリング・オフ制度で解約できる契約の種類は決まっています。
なお、クーリング・オフ制度で解約できる契約の種類は決まっています。
契約の種類 | 内容 | 期間 |
訪問販売 | 消費者の自宅、店舗や営業所以外の場所での契約(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等も含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 上記のうち、契約金額が5万円以上かつ、期間が2か月以上(エステは1か月以上)の契約 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法 | 20日間 |
訪問購入 | 事業者が出向いて、消費者から商品を買い取る | 8日間 |
クーリング・オフできない場合
次のような場合は、クーリング・オフ制度の対象外になります。
●自分から店舗に出向いて契約した場合
※エステ等(特定継続的役務提供)の契約は除く
●通信販売で購入した場合(テレビショッピングやSNSの広告からの購入等)
●現金による取引で総額3,000円未満の場合
●化粧品や健康食品、洗剤などの消耗品を消費した場合
●自動車・バイクの購入及びリース
●クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合
●その他適用除外に当たる商品やサービス
●自分から店舗に出向いて契約した場合
※エステ等(特定継続的役務提供)の契約は除く
●通信販売で購入した場合(テレビショッピングやSNSの広告からの購入等)
●現金による取引で総額3,000円未満の場合
●化粧品や健康食品、洗剤などの消耗品を消費した場合
●自動車・バイクの購入及びリース
●クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合
●その他適用除外に当たる商品やサービス
クーリング・オフの手続き方法
・契約解除や申し込み撤回の通知は、書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
・クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
・クーリング・オフができる期間内に通知します。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
・クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
・クーリング・オフができる期間内に通知します。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「ハガキ」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体駅な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知ハガキの記載例

クーリング・オフ手続きのチェックポイント
クーリング・オフ妨害があったときは?
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
お金は戻りましたか?
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。
関係書類は保管しましたか?
送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
お金は戻りましたか?
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。
関係書類は保管しましたか?
送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020
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