クーリング・オフ制度について

 通常、一旦成立した契約は一方的に解除することはできません。
 しかし、訪問販売や電話勧誘等の不意打ちのような取引や、マルチ商法等の複雑な取引は、消費者が状況を正しく理解する前に契約をしてしまう場合があります。
 特定商取引法には、このような場合に消費者を守る制度があります。
クーリング・オフ制度とは
 契約を締結した後に、消費者が考え直すことができる機会を設けて、契約後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことです。
 なお、クーリング・オフ制度で解約できる契約の種類は決まっています。
契約の種類内容期間
訪問販売消費者の自宅、店舗や営業所以外の場所での契約(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等も含む)8日間
電話勧誘販売電話勧誘による契約8日間
連鎖販売取引いわゆるマルチ商法20日間
特定継続的役務提供エステ、美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
上記のうち、契約金額が5万円以上かつ、期間が2か月以上(エステは1か月以上)の契約
8日間
業務提供誘引販売取引内職商法、モニター商法20日間
訪問購入事業者が出向いて、消費者から商品を買い取る8日間
クーリング・オフできない場合
次のような場合は、クーリング・オフ制度の対象外になります。

●自分から店舗に出向いて契約した場合
 ※エステ等(特定継続的役務提供)の契約は除く

●通信販売で購入した場合

●現金による取引で総額3,000円未満の場合

●化粧品や健康食品、洗剤などの消耗品を消費した場合

●自動車・バイクの購入及びリース

●クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合

●その他適用除外に当たる商品やサービス
クーリング・オフの手続き方法
 契約解除や申し込み撤回の通知は、必ずハガキなどの書面で行わなければなりません。
 なお、消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。
ハガキの書き方
cooling-off
気を付けるポイント
クーリング・オフの手続きをするときは、以下の点に注意しましょう。

1、契約した事業者の代表者宛てに通知を送りましょう。

2、クレジット契約をしている場合は、カード会社にも通知を送りましょう。

3、通知ハガキの両面をコピーして保管しましょう。

4、ハガキを送るときは郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」にし、
  受領証を保管しましょう。
クーリング・オフと消費者契約法による解約の違い
 クーリング・オフ制度と消費者契約法はともに消費者を守るものですが、解約できる契約の種類や期間などに違いがあります。
 クーリング・オフ制度消費者契約法
条件無し誤認・困惑(立証が必要)
対象適用契約のみ全ての消費者契約(労働契約は除く)
期間契約書面の交付または告知等された日から8~20日間(商品によって変わる)契約の違法性に気付いた時から1年間または契約締結から5年間
手段必ず書面で行う書面以外に電話やメール等でも可能。しかし、確実に意思表示を伝えることが必要
費用負担支払済み代金返還のための費用:事業者負担
受け取った商品の返還、引取費用:事業者負担
支払済み代金返還のための費用:事業者負担
受け取った商品の返還、引取費用:消費者負担
消費者契約法による解約について、詳しくはこちらをご覧ください。
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商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020