戸籍の届出について
※届出人の本人確認を行う戸籍の届け出もありますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの官公署が発行した身分証明書 が届け出の際に必要となります。
出生届
届出期限 | 生まれた日から14日以内 |
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届け出る人 | 次の順位で (1)父または母 (2)同居者 (3)出産に立ち会った医師、助産師または他の者 |
届出場所 | 次のいずれかの市区町村 (1)住所地(所在地を含む) (2) 本籍地 (3) 出生地 |
届出に必要なもの | ・届出人が署名した届書(出生届)と出生証明書 (届書と同一の用紙で医師か助産師に記入してもらう) ・母子健康手帳 ※子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。 ・健康保険証 |
関連手続
婚姻届
届出期限 | 届け出のときから効力があります。 |
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届け出る人 | 夫と妻 |
届出場所 | 次のいずれかの市区町村 (1)住所地(所在地を含む) (2) 本籍地 |
届出に必要なもの | ・届出人が署名した届書(婚姻届) ・戸籍謄本(本籍地が鹿追でないとき) ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ、新氏名を記載します) ※届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。 |
関連手続
離婚届
協議離婚の場合
届出期限 | 届け出のときから効力があります。 |
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届け出る人 | 夫と妻 |
届出場所 | 次のいずれかの市区町村 (1)住所地(所在地を含む) (2) 本籍地 |
届出に必要なもの | ・届出人が署名した届書(離婚届) ・戸籍謄本(本籍地が鹿追でないとき) ※届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。 |
裁判離婚の場合
、届出期限 | 確定または調停の日から10日以内 |
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届け出る人 | 訴えた人 |
届出場所 | 次のいずれかの市区町村 (1)住所地(所在地を含む) (2) 本籍地 |
届出に必要なもの | ・届出人が署名した届書(離婚届) ・戸籍謄本(本籍地が鹿追でないとき) ・裁判離婚の場合は、裁判所が発行する書類 ※裁判離婚の場合、届書証人(成年者)2人の署名は不要です。 |
関連手続
死亡届
届出期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届け出る人 | 次の順位で (1) 親族 (2) 同居者 (3) 家主、地主、または家屋・土地の管理人 |
届出場所 | 次のいずれかの市区町村 (1)住所地 (所在地を含む) (2) 本籍地 (3)死亡地 |
届出に必要なもの | ・届出人が署名した届書(死亡届)と死亡診断書(届書と同一用紙で、医師に記入してもらう) ※死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。 |
関連手続
転籍届
届出期限 | 届け出した日から本籍地が変わります。 |
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届け出る人 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 |
届出場所 | 次のいずれかの市区町村 (1)住所地 (所在地を含む) (2) 本籍地 (3)旧本籍地 |
届出に必要なもの | ・届出人が署名した届書(転籍届) ・戸籍謄本(町外と町内での本籍を変えるとき) |
養子縁組届
届出期限 | 届け出のときから 効力があります。 |
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届け出る人 | 養親と養子(満15歳未満のときは法定代理人) |
届出場所 | 養親か養子の住所地または本籍地の市区町村 |
届出に必要なもの | ・届出人が署名した届書(養子縁組届) ・戸籍謄本1通(本籍地が鹿追でないとき) ※届け出には、証人(成年者)2人の署名が必要です。 |
関連手続
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
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