戸籍の届出について

※届出人の本人確認を行う戸籍の届け出もありますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの官公署が発行した身分証明書 が届け出の際に必要となります。

戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略が可能になります

 戸籍の届出(婚姻届等)について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要となります。

出生届

届出期限生まれた日から14日以内
届け出る人次の順位で
(1)父または母
(2)同居者
(3)出産に立ち会った医師、助産師または他の者
届出場所次のいずれかの市区町村
(1)住所地(所在地を含む)
(2) 本籍地
(3) 出生地
届出に必要なもの・届出人が署名した届書(出生届)と出生証明書
(届書と同一の用紙で医師か助産師に記入してもらう)
・母子健康手帳
※子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
・健康保険証
関連手続

婚姻届

届出期限届け出のときから効力があります。
届け出る人夫と妻
届出場所次のいずれかの市区町村
(1)住所地(所在地を含む)
(2) 本籍地
届出に必要なもの・届出人が署名した届書(婚姻届)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ、新氏名を記載します)
※届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。
関連手続

離婚届

協議離婚の場合

届出期限届け出のときから効力があります。
届け出る人夫と妻
届出場所次のいずれかの市区町村
(1)住所地(所在地を含む)
(2) 本籍地
届出に必要なもの・届出人が署名した届書(離婚届)
※届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。

裁判離婚の場合

、届出期限確定または調停の日から10日以内
届け出る人訴えた人
届出場所次のいずれかの市区町村
(1)住所地(所在地を含む)
(2) 本籍地
届出に必要なもの・届出人が署名した届書(離婚届)
・裁判離婚の場合は、裁判所が発行する書類
※裁判離婚の場合、届書証人(成年者)2人の署名は不要です。
関連手続

死亡届

届出期限死亡の事実を知った日から7日以内
届け出る人次の順位で
(1) 親族
(2) 同居者
(3) 家主、地主、または家屋・土地の管理人
届出場所次のいずれかの市区町村
(1)住所地
(所在地を含む)
(2) 本籍地
(3)死亡地
届出に必要なもの・届出人が署名した届書(死亡届)と死亡診断書(届書と同一用紙で、医師に記入してもらう)
※死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。
関連手続

転籍届

届出期限届け出した日から本籍地が変わります。
届け出る人戸籍の筆頭者とその配偶者
届出場所次のいずれかの市区町村
(1)住所地
(所在地を含む)
(2) 本籍地
(3)旧本籍地
届出に必要なもの・届出人が署名した届書(転籍届)
・本人確認書類(マイナンバーカード等)

養子縁組届

届出期限届け出のときから 効力があります。
届け出る人養親と養子(満15歳未満のときは法定代理人)
届出場所養親か養子の住所地または本籍地の市区町村
届出に必要なもの・届出人が署名した届書(養子縁組届)
※届け出には、証人(成年者)2人の署名が必要です。
関連手続
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町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020