国民健康保険
万一病気になったりケガをした時に、経済的負担を軽くして安心して医療が受けられるための相互扶助の制度です。次の人以外は、国民健康保険への加入が義務づけられています。
- 職場の健康保険に加入している人とその家族
- 生活保護を受けている人
- 外国人登録をしている人で、1 年未満の短期滞在の人
国保に入る時
届出の必要な場合 | 届出に必要なもの |
町内に転入したとき | 転出証明書 (転入届の際に国保加入手続きを行います) |
職場の健康保険などの資格がなくなったとき | 資格喪失証明書 |
職場の健康保険などの被扶養者でなくなったとき | 資格喪失証明書 |
国保組合を脱退したとき | 組合離脱証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止証明書 |
子供が生まれたとき | 保護者の保険証 |
国保をやめるとき
届出の必要な場合 | 届出に必要なもの |
町外へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 保険証 資格取得証明書または新たに取得した保険証 |
健康保険の扶養家族になったとき | |
国保組合に入ったとき | 保険証 国保組合の保険証 |
生活保護を受けることになったとき | 保険証 保護開始通知書 |
お亡くなりになられたとき | 保険証 |
その他
届出の必要な場合 | 届出に必要なもの |
住所・氏名・世帯主が変わったとき | 保険証 |
保険証を紛失したり、汚したとき | 保険証(汚した時) |
就学で親元を離れ町外に転出するとき | 保険証 在学証明書 |
就学で町外にいた学生が親元に帰ったとき | 保険証 |
就学で町外にいた学生が卒業、退学、自立したとき | 保険証 在学期間のわかるものなど |
※1 届け出は、14 日以内(死亡の場合は7 日以内)に、トリムセンター若しくは瓜幕支所で行ってください。届け出が遅れると、医療給付を受けられない期間の国保税もさかのぼって支払っていただくことになります。
※2 届け出時には、来庁者の本人確認ができる書類をお持ちください。
※2 届け出時には、来庁者の本人確認ができる書類をお持ちください。
保険税の計算
国民健康保険は、国、道の補助金や町の繰入金、そして加入者のみなさんから徴収させていただく保険税で運営しています。鹿追町の国保税額は所得割、均等割、平等割の3つの方法で計算されたものの合算です。
産前産後期間の減免について
令和6年1月から、国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後にかかる所得割額および均等割額を
減免します。
◆対象となる方…出産する予定または出産した国民健康保険被保険者
◆軽減内容
・出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月間前から
6か月間の所得割額と均等割額
*出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。
*令和5年12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月と2月分の保険料が減免されます。
減免します。
◆対象となる方…出産する予定または出産した国民健康保険被保険者
◆軽減内容
・出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月間前から
6か月間の所得割額と均等割額
*出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。
*令和5年12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月と2月分の保険料が減免されます。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産月 | 1か月後 | 2か月後 | 合計 | |
単胎 の方 | 出産予定日 (出産日) | 4か月間 | |||||
多胎 の方 | 6か月間 |
必要書類
- (1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書(エクセル形式:13KB)
(2)母子健康手帳など、出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの
*出産後に届出を行う場合は、出産日および親子関係を確認できるもの
*届出は、出産予定日の6か月前から提出できます。(産後の届け出も可能です)
*出産後に届出を行う場合は、出産日および親子関係を確認できるもの
*届出は、出産予定日の6か月前から提出できます。(産後の届け出も可能です)
- 詳しくはこちらのチラシをご覧ください(PDF形式:690KB)
国保についてのお問い合わせ先
お問い合わせの内容 | 窓口 | 電話番号 |
・加入などの手続き ・保険証について | 保健福祉課 | 0156-66-1314 |
・医療給付 ・高額療養費 ・保険診療について | 保健福祉課 | 0156-66-1314 |
・保険税の課税 ・納付について ・産前産後期間の減免について | 町民課 | 0156-66-4031 |