マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの特急発行について

 マイナンバーカードは申請から受取まで通常約1か月かかりますが、令和6年12月2日より、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、特急発行による約1週間での交付が可能となります。

特急発行の申請ができる人

特急発行ができるのは以下の人が対象です。

満1歳未満の人

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する人が対象です。
出生届と同時に申請することも可能です。
特急発行を申請できる期間
1歳の誕生日を迎える前日まで

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした人

国外からの転入後、初めて転入届をする人が対象です。
ただし、国内に転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
特急発行を申請できる期間
転入届をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人

マイナンバーカードを紛失した人は特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
紛失の届け出をした日から30日以内

追記欄満欄を理由に手続きができなかった人

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったために、手続きできなかった人は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
追記欄の余白がなくなったために、手続きができなかった日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した人は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

刑事施設等に収容されていた人

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた人などは特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内

必要な持ち物

・本人確認書類(顔写真つきのものは1点、顔写真がないものは2点必要です。)

手数料

2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)
注:通常の再交付手数料1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)より増額となります。初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料です。

マイナンバーカードの受取方法

1.自宅で郵送(簡易書留・速達)にて受け取る。
2.窓口で受け取る。

ただし、次の場合は郵送では受け取れず窓口での受け取りになります。
・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
・氏名に電子証明書が利用できない文字を含む際に、自動で代替文字変換ができない場合または、自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合
・郵便物の転送手続きをされている場合
・申請時に照会回答書が必要となる場合(顔写真つき本人確認書類がない場合等)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020