印鑑登録について

印鑑の登録は

  • 1人1つの登録に限ります。同じ印鑑で、他の人が登録することはできません。
  • 15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。

登録の方法

  • 登録する本人が手続きしてください。 
  • 次のものを持参してください。
必要なもの登録しようとする印鑑
本人の確認ができる次のものいずれか1点
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・許可証
・身分証明書など、官公署が発行した本人の写真が貼ってあるもの1点
※これらがない場合は、健康保険証・年金手帳・預貯金通帳などの2点が必要です。
※本人が窓口に来ることができないときは、代理人による申請ができる場合がありますので、お問い合わせください。

登録手数料

登録の手数料は無料です。

登録できない印鑑

  • プラスチック印・ゴム印など 
  • 縁の欠けた印・印影を鮮明に表しにくいもの 
  • 一辺が8mmに満たない印鑑 
  • 一辺が25mmを超える印鑑
  • 住民基本台帳に記載されている氏名で表していないもの

印鑑登録証明書

 印鑑登録の証明書の申請については、「住民登録や戸籍、印鑑登録の証明書・手数料」のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020