印鑑登録について
印鑑の登録は
- 1人1つの登録に限ります。同じ印鑑で、他の人が登録することはできません。
- 15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。
登録の方法
- 登録する本人が手続きしてください。
- 次のものを持参してください。
必要なもの | 登録しようとする印鑑 |
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本人の確認ができる次のものいずれか1点 ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・許可証 ・身分証明書など、官公署が発行した本人の写真が貼ってあるもの1点 ※これらがない場合は、健康保険証・年金手帳・預貯金通帳などの2点が必要です。 |
※本人が窓口に来ることができないときは、代理人による申請ができる場合がありますので、お問い合わせください。
登録手数料
登録の手数料は無料です。
登録できない印鑑
- プラスチック印・ゴム印など
- 縁の欠けた印・印影を鮮明に表しにくいもの
- 一辺が8mmに満たない印鑑
- 一辺が25mmを超える印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名で表していないもの
印鑑登録証明書
印鑑登録の証明書の申請については、「住民登録や戸籍、印鑑登録の証明書・手数料」のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020