戸籍証明書等の請求について

戸籍証明書等の広域交付について(本籍地が鹿追町以外)

 令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になります。

請求ができる戸籍証明書の種類

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)、除籍電子証明書提供用識別符号
  • 改製原戸籍謄本

(注意点)
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
識別符号は、今後パスポートの申請等で利用開始となる予定です。

請求できる人

  • 本人及びその配偶者
  • 父母・祖父母などの直系尊属
  • 子・孫などの直系卑属
 窓口へ来庁してください。
 郵送での請求、委任状による代理請求はできません。
 また、第三者請求及び職務上請求もできません。

必要なもの

  • 顔写真付き本人確認書類
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の公的機関発行の提示が必要です。
  健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

戸籍証明書等の交付について(本籍地が鹿追町)

請求ができる戸籍証明書の種類

戸籍証明書(戸籍謄抄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍証明書(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本)、除籍電子証明書提供用識別符号

※個人の証明である一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)等の交付が可能です。

請求できる人

・本人等
本人、配偶者、(直系血族の)父母・祖父母・子・孫
上記の代理人が請求する場合は委任状が必要です。
・第三者(本人等以外)の方が請求をする場合
(A) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  (2)権利又は義務の内容の概要
  (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(B) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方    
    (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(C) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

必要なもの

  • 本人確認書類
  運転免許証、マイナンバーカード等の提示が必要です。
  顔写真付きでない本人確認書類の場合は複数提示が必要です。

郵便請求について

役場に来庁することが難しい場合は郵便請求をご利用ください。
郵送請求については下記ページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020