ひとり親家庭等医療費助成制度
対象となる人
町内に住所を有し、医療保険に加入している人で前年の所得額が限度額未満の人のうち次のいずれかに該当する方。
○20歳まで(20歳を迎えた月の月末まで)の子を扶養または監護している、ひとり親家庭の母または父と、その子。(18歳以上の子は母または父に扶養されていること)
○重度の障がいのある母または父の子とその母または父
○両親の死亡、行方不明などの理由で両親以外の人に扶養されている子。
※ひとり親家庭でない場合でも生計を主とする世帯主が重度の障害を持ち、長期にわたり労働能力を失っている場合や長期にわたり拘禁されているためにその扶養を受けることができない場合も対象となります。
○所得制限の基準額表
○20歳まで(20歳を迎えた月の月末まで)の子を扶養または監護している、ひとり親家庭の母または父と、その子。(18歳以上の子は母または父に扶養されていること)
○重度の障がいのある母または父の子とその母または父
○両親の死亡、行方不明などの理由で両親以外の人に扶養されている子。
※ひとり親家庭でない場合でも生計を主とする世帯主が重度の障害を持ち、長期にわたり労働能力を失っている場合や長期にわたり拘禁されているためにその扶養を受けることができない場合も対象となります。
○所得制限の基準額表
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
基準額 | 2,360,000円 | 2,740,000円 | 3,120,000円 | 3,500,000円 |
※扶養人数が4人以上の場合は、扶養人数1人につき380,000円を加算します。
助成の内容
医療機関などにかかった時の医療費の自己負担額を以下のとおり助成します。
・母または父及び、子は入院・入院外ともに助成対象。
(令和4年8月診療分より、母または父の通院も助成対象。)
○非課税世帯の方は初診の際に次の初診時一部負担金が自己負担となります。
初診時一部負担金 医科受診 580円
歯科受診 510円
柔整施術 270円
訪問看護 月負担上限額8,000円までは自己負担
○課税世帯の方は医療費の1割に相当する額が自己負担となります。
月負担上限額 入院 57,600円(多数回該当の場合は44,400円)
入院外 18,000円(年額上限144,000円)
訪問看護 月負担上限額18,000円までは自己負担
(18歳を迎えた以後の最初の4月1日からの方は申請により1割の半額が助成となりますので、領収書と初回のみ振込先の通帳をお持ちの上、保健福祉課(トリムセンター)までお越しください。(母または父の入院・入院外も含む))
○0歳から18歳まで(18歳を迎えた以後の最初の3月31日まで)の子は上記の自己負担金は発生しません。(窓口負担なし)
注 意 健康保険が適用されない費用は助成の対象外です。
(入院時の食事代、文書料、薬の容器代等)
・母または父及び、子は入院・入院外ともに助成対象。
(令和4年8月診療分より、母または父の通院も助成対象。)
○非課税世帯の方は初診の際に次の初診時一部負担金が自己負担となります。
初診時一部負担金 医科受診 580円
歯科受診 510円
柔整施術 270円
訪問看護 月負担上限額8,000円までは自己負担
○課税世帯の方は医療費の1割に相当する額が自己負担となります。
月負担上限額 入院 57,600円(多数回該当の場合は44,400円)
入院外 18,000円(年額上限144,000円)
訪問看護 月負担上限額18,000円までは自己負担
(18歳を迎えた以後の最初の4月1日からの方は申請により1割の半額が助成となりますので、領収書と初回のみ振込先の通帳をお持ちの上、保健福祉課(トリムセンター)までお越しください。(母または父の入院・入院外も含む))
注 意 健康保険が適用されない費用は助成の対象外です。
(入院時の食事代、文書料、薬の容器代等)
助成を受ける為の手続き
医療費助成を受けるには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものを持参のうえ、手続きをしてください。
・健康保険証
・戸籍謄本
※鹿追町に戸籍がある方は不要です
・前年の所得課税証明書等の課税状況が証明できる書類(1月から7月に申請する人は前々年分)
※1月1日現在鹿追町に在住の方は不要です。
・18歳以上20歳未満の子については扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
※「ひとり親家庭等医療費受給者証」は7月末までの有効期限となっております。所得確認等を行い7月末までに郵送いたします。(所得確認等が出来なかった場合、所得課税証明書等の提出を求める事があります。)
・健康保険証
・戸籍謄本
※鹿追町に戸籍がある方は不要です
・前年の所得課税証明書等の課税状況が証明できる書類(1月から7月に申請する人は前々年分)
※1月1日現在鹿追町に在住の方は不要です。
・18歳以上20歳未満の子については扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
※「ひとり親家庭等医療費受給者証」は7月末までの有効期限となっております。所得確認等を行い7月末までに郵送いたします。(所得確認等が出来なかった場合、所得課税証明書等の提出を求める事があります。)
助成の方法
○道内の医療機関等に受診の場合は「電子資格確認または健康保険証」と一緒に「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示してください。
○道外の医療機関等に受診の場合または、「ひとり親家庭等医療費受給者証」を忘れたとき、手続き中などの場合は一度医療費をお支払いただきますが、申請により助成を受けることができますので、領収書と初回のみ振込先の通帳をお持ちのうえ、保健福祉課(トリムセンター)までお越しください。
(補装具購入の場合または、健康保険証を提示せず10割分を支払った場合は、まずご加入の健康保険の給付を受け、支払通知書等をお持ちのうえ申請してください。)
○道外の医療機関等に受診の場合または、「ひとり親家庭等医療費受給者証」を忘れたとき、手続き中などの場合は一度医療費をお支払いただきますが、申請により助成を受けることができますので、領収書と初回のみ振込先の通帳をお持ちのうえ、保健福祉課(トリムセンター)までお越しください。
(補装具購入の場合または、健康保険証を提示せず10割分を支払った場合は、まずご加入の健康保険の給付を受け、支払通知書等をお持ちのうえ申請してください。)
届出が必要なとき
次のような変更があったときは速やかに変更または喪失の手続きを行ってください。
・婚姻などによりひとり親家庭等でなくなったとき(事実上の婚姻関係を含みます)
・住所、氏名等に変更があったとき
・加入している健康保険に変更があったとき
・生計維持者、世帯主等に変更があったとき
・生活保護を受けるようになったとき、または解除したとき
・町外へ転出のとき
・死亡したとき
・婚姻などによりひとり親家庭等でなくなったとき(事実上の婚姻関係を含みます)
・住所、氏名等に変更があったとき
・加入している健康保険に変更があったとき
・生計維持者、世帯主等に変更があったとき
・生活保護を受けるようになったとき、または解除したとき
・町外へ転出のとき
・死亡したとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818