重度心身障害者医療費助成制度

対象となる人

町内に住所を有し、医療保険に加入している人で前年の所得額が限度額未満の人のうち次のいずれかに該当する方。

〇身体障害者手帳1級から3級(3級は、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害に限る)を交付されている方。
〇知的障害「A」と判定された療育手帳を持っている方か「重度」と判定(判断)された方。
〇精神保健福祉手帳1級を持っている方。

※満65歳以上の方は、後期高齢者医療制度へ加入する必要があります。

○所得制限の基準額表
扶養人数0人1人2人3人
所得の限度額6,287,000円6,536,000円6,749,000円6,962,000円
 ※扶養人数が4人以上の場合は、扶養人数1人につき213,000円を加算します。

助成の内容

医療機関などにかかった時の医療費の自己負担額を以下のとおり助成します。
ただし、精神障害の方の入院は対象外となります。

〇非課税世帯の方は初診の際に次の初診時一部負担金が自己負担となります。
 初診時一部負担金 医科受診 580円
          歯科受診 510円
          柔整施術 270円
          訪問看護 月負担上限額8,000円までは自己負担

〇課税世帯の方は医療費の1割に相当する額が自己負担となります。
 月負担上限額 入院   57,600円(多数回該当の場合は44,400円)
        入院外  18,000円(年額上限額(8月から翌7月までの1年間)144,000円)
        訪問看護 月負担上限額18,000円までは自己負担
 
(申請により1割の自己負担の半額を助成いたしますので、領収書と初回のみ振込先の通帳をお持ちのうえ、保健福祉課(トリムセンター)までお越しください。)
 
〇0歳から18歳まで(18歳を迎えた以後の最初の3月31日まで)の受給者は上記の自己負担は発生しません。(窓口負担なし)

注 意 健康保険が適用されない費用は助成の対象外です。
    (入院時の食事代、文書料、薬の容器代等)

助成を受ける為の手続き

〇医療費助成を受けるには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをご持参のうえ、手続きをしてください。
 ・身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳または、重度の知的障害と診断された判定書
 ・健康保険証
 ・前年の所得課税証明書等の課税状況が証明できる書類(1月から7月に申請する人は前々年分)
  ※1月1日現在鹿追町に在住の方は不要です。

○「重度心身障害者医療費受給者証」は7月末までの有効期限となっております。所得確認等を行い7月末までに郵送いたします。

助成の方法

道内の医療機関等に受診の場合は「電子資格確認または健康保険証」と一緒に「重度心身障害者医療費受給者証」を提示してください。
道外の医療機関等に受診の場合または、「重度心身障害者医療費受給者証」を忘れたとき、手続き中などの場合は一度医療費をお支払いただきますが、申請により助成を受けることができますので、領収書と初回のみ振込先の通帳をお持ちのうえ、保健福祉課(トリムセンター)までお越しください。
(補装具購入の場合または、健康保険証提示せず10割分を支払った場合は、まずご加入の健康保険から給付を受け、支払通知書等をお持ちのうえ申請してください。)

届出が必要なとき

次のような変更があったときは速やかに変更または喪失の手続きを行ってください。
・住所、氏名等に変更があったとき
・加入している健康保険に変更があったとき
・生計維持者、世帯主等に変更があったとき
・生活保護を受けるようになったとき、または解除したとき
・町外へ転出のとき
・死亡したとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818