新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。

対象者

次の条件をすべて満たす方
○ 鹿追町国民健康保険又は、北海道後期高齢者医療制度に加入している
○ 給与の支払いを受けている(事業専従者を含みます)
○ 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない

支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(※)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

(※)連続して3日間を経過した後の4日目以降

支給額

支給額=1日当たりの支給額×支給対象となる日数
         ↓
     1日当たりの支給額=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×2/3
   
     ※ただし、1日当たりの支給額については上限があります
  

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間
(入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

申請手続き

 申請手続きの詳細については保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)までお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818