後期高齢者医療制度
国の医療制度改革の一環として、平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」により75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度が、平成20年4月に創設されました。これに伴い75歳以上の高齢者等は、それまで国民健康保険や被用者保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月から後期高齢者医療制度に加入することとなりました。
後期高齢者医療制度の目的
老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設したものです。
目次
対象者
・ 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。申請手続きは必要ありません。)
・ 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合会の認定を受けた日から加入します。)
・ 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合会の認定を受けた日から加入します。)
●一定の障がいのある方とは
・ 国民年金などの障害年金1,2級を受給している方
・ 療育手帳のA(重度)の方
・ 精神障害者保健福祉手帳の1,2級の方
・ 身体障害者手帳の1~3級の方
・ 身体障害者手帳4級で【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)】いずれかに該当する方
※後期高齢者医療制度に加入しなかった場合、重度心身障がい者医療費の助成が受けられません。
・ 国民年金などの障害年金1,2級を受給している方
・ 療育手帳のA(重度)の方
・ 精神障害者保健福祉手帳の1,2級の方
・ 身体障害者手帳の1~3級の方
・ 身体障害者手帳4級で【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)】いずれかに該当する方
※後期高齢者医療制度に加入しなかった場合、重度心身障がい者医療費の助成が受けられません。
関連手続
被保険者証(保険証)
・ 75歳になる誕生日までに保険証が交付されます。
・ 保険証は一人に1枚交付されます。
・ 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
・ 保険証は毎年8月に更新されます。
・ 一部の医療機関・薬局でマイナンバーが健康保険証として利用できます。
・ 紛失したときや、汚れたときは再交付します。保健福祉課窓口へお越しください。
・ 裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。
・ 保険証は一人に1枚交付されます。
・ 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
・ 保険証は毎年8月に更新されます。
・ 一部の医療機関・薬局でマイナンバーが健康保険証として利用できます。
・ 紛失したときや、汚れたときは再交付します。保健福祉課窓口へお越しください。
・ 裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。
令和4年度は保険証が2回交付されます。
保険証は毎年8月に更新されますが、令和4年10月に窓口負担割合が見直しされることに伴い、令和4年度は2回交付となります。

制度の運営主体
制度は道内179市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。それぞれの主な業務は次の通りです。
北海道後期高齢者医療広域連合 〒060-0062 札幌市中央区南2条14丁目 国保会館内 電話番号:011-290-5601/FAX番号:011-210-5022 | ・被保険者の資格管理 ・被保険者証の発行 ・保険料の決定 ・賦課 ・医療給付に関する審査 ・支払 |
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鹿追町保健福祉課 〒081-0222 河東郡鹿追町東町4丁目2番地1 電話番号:0156-66-1314/FAX番号:0156-66-1818 | ・資格管理に関する申請 ・届け出の受付 ・被保険者の保険証交付等 ・保険料の徴収 ・医療給付に関する申請 ・届け出の受付 |
医療給付関係
医療機関での窓口負担割合と負担区分について
・負担割合とは…診療を受けたときに医療費の何割を負担するかの割合のことです。前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
医療機関での自己負担額区分
区分 | 対象者 | |
現役並み所得者 | 現役3 | 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役2 | 住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 | |
現役1 | 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 | |
一定以上所得者 (令和4年10月から) | 一般2 | 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、 「年金収入+その他の合計所得金額」が、 ●被保険者が1人の世帯 →200万円以上 の方 ●被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 の方 |
一般 | 一般1 | 住民税課税世帯で、一般2に該当しない方 |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方 |
区分1 | 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円※(公的年金控除は80万円を適用)または老齢福祉年金を受給している方 ※給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定 |
高額療養費
1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
入院時の食費代や差額ベット代など保険適用外の費用は支給の対象となりません。
入院時の食費代や差額ベット代など保険適用外の費用は支給の対象となりません。
区分 | 限度額(外来) (個人単位) | 限度額(入院を含む) (世帯単位) | |
現役並み所得者 | 現役3 | 252,600円+((総医療費-842,000円)×1%) 【多数回該当:140,100円】 | |
現役2 | 167,400円+((総医療費-558,000円)×1%) 【多数回該当:93,000円】 | ||
現役1 | 80,100円+((総医療費-267,000円)×1%) 【多数回該当:44,400円】 | ||
一定以上所得者 (令和4年10月から) | 一般2 | 18,000円 【年間上限:144,000円】 | 57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
一般 | 一般1 | ||
住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 15,000円 |
・75歳到達月は、加入した月の自己負担限度額が2分の1で調整されます。
※医療機関窓口での医療費のお支払いが高額な場合
区分1・区分2・現役1・現役2に該当する方は、鹿追町役場保健福祉課窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。なお、一般1・一般2・現役3に該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請不要です。
特定疾病療養受療証
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病として厚生労働大臣が定める特定疾病がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ1万円になります。
同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ1万円になります。
●対象となる疾病
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るもの)
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るもの)
●申請に必要なもの
以下のいずれか1点を持参してください。
・医師又は歯科医師の意見書(原本)
・以前に加入していた健康保険から発行された特定疾病療養受療証
・慢性腎不全に係る更生医療券
・身体障がい者手帳 腎臓機能障がい1級(人工透析を受けていることがわかる場合のみ)
・医師又は歯科医師の意見書(原本)
・以前に加入していた健康保険から発行された特定疾病療養受療証
・慢性腎不全に係る更生医療券
・身体障がい者手帳 腎臓機能障がい1級(人工透析を受けていることがわかる場合のみ)
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が申請により後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
区分 | 自己負担額の合計の限度額 | |
現役並み所得者 | 現役3 | 212万円 |
現役2 | 141万円 | |
現役1 | 67万円 | |
一般1・一般2 | 56万円 | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
入院した時の食事代
入院したときの食事代などは、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
1 入院時の食費の負担額
区分 | 食事療養費標準負担額 (1食あたり) | ||
住民税 課税世帯 | 現役並み所得者・一般 | 460円 | |
指定難病の方 | 260円 | ||
住民税 非課税世帯 | 区分2 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 ※ | 160円 | ||
区分1 | 100円 |
※ 住民税非課税区分2の方で入院日数が過去12か月のうち90日を超えている場合、申請して認定を受けると該当となり「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当)」が発行されます。
2 療養病床入院時の食費・住居費の負担額
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
現役並み所得者・ 一般者 | 460円 (一部保険医療機関では420円) | 370円 | |
住民税 非課税世帯 | 区分2 | 210円 | 370円 |
区分1 老齢福祉年金を 受給されている方 | 130円 | 370円 | |
100円 | 0円 |
療養費の支給
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき、コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき(医師が認めた場合のみ)など、いったん全額自己負担した費用について、鹿追町保健福祉課窓口へ申請し、北海道後期高齢者医療広域連合で認定されれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
種類 | 申請に必要なもの | 備考 |
コルセットなどの治療用装具を購入したとき | ・医師による証明書 ・補装具作成の領収書 ・振込先口座がわかるもの | 医師の指示により装具が必要と認められた場合のみ対象となります。 日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。 |
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき | ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書 ・振込先口座がわかるもの | 先に医療費の全額をお支払いいただき、やむを得ない事情があると認められた場合対象となります。 |
海外で診療を受けたとき | ・診療内容明細書及びその翻訳文 ・領収明細書及びその翻訳文 ・パスポート ・振込先口座がわかるもの | 日本の保険の適用範囲内のみが支給対象となります。受診を目的とした海外渡航の場合は支給対象となりません。 |
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。(申請手続きが必要です)
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度に加入される被保険者が個人ごとに算定された保険料を一人ひとり支払うこととなり、原則として年金から天引きされます(所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。)また、健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方も保険料を負担することとなります(制度加入から2年を経過していない期間のみ軽減される特別措置があります。)
年間保険料の計算方法
均等割 + 所得割 = 1年間の保険料(100円未満切り捨て)
均等割(1人当たりの額) | 51,892円 |
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所得割(本人の所得に応じた額) | (所得-最大43万円)×10.98% |
保険料限度額 | 660,000円 |
※以下のリンク先、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページで、おおよその保険料を試算することができます。(トップページの「保険料のシミュレーション」をクリック)
保険料の軽減
1.均等割の軽減
世帯の所得(被保険者と世帯主の所得の合計)に応じて、3段階の軽減があります。
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 | 15,567円 |
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 | 25,946円 |
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 | 41,513円 |
・被保険者ではない世帯主の所得も判定対象となります。
・65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
・給与所得者等とは以下のいずれかに該当する方となります。
給与等の収入金額が55万円を超える方
公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
・65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
・給与所得者等とは以下のいずれかに該当する方となります。
給与等の収入金額が55万円を超える方
公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
※所得状況により、均等割の軽減割合が7割に該当する場合があります。
※所得状況により、均等割の軽減割合が7割に該当する場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響等による保険料の減免・徴収猶予
- 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予(PDF形式:348KB)
広報誌掲載情報
- 保険料・ジェネリック医薬品について(PDF形式:142KB)
- 保険料のお支払いと保険証・減額証・限度証更新について(PDF形式:331KB)
- 窓口負担割合の見直しについて(PDF形式:215KB)
- 窓口負担割合の見直しに伴う保険証の一斉更新について(PDF形式:158KB)
- 障害認定申請について(PDF形式:83KB)
- 交通事故等 第三者の行為によりけがや病気になったとき(PDF形式:94KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818