後期高齢者医療制度

 国の医療制度改革の一環として、平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」により75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度が、平成20年4月に創設されました。これに伴い75歳以上の高齢者等は、それまで国民健康保険や被用者保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月から後期高齢者医療制度に加入することとなりました。

後期高齢者医療制度の目的

 老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設したものです。

目次

対象者

・ 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。申請手続きは必要ありません。)
・ 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合会の認定を受けた日から加入します。)
●一定の障がいのある方とは
・ 国民年金などの障害年金1,2級を受給している方
・ 療育手帳のA(重度)の方
・ 精神障害者保健福祉手帳の1,2級の方
・ 身体障害者手帳の1~3級の方
・ 身体障害者手帳4級で【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)】いずれかに該当する方

※後期高齢者医療制度に加入しなかった場合、重度心身障がい者医療費の助成が受けられません。
関連手続

被保険者証(保険証)

・ 75歳になる誕生日までに保険証が交付されます。
・ 保険証は一人に1枚交付されます。
・ 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
・ 保険証は毎年8月に更新されます。
・ 一部の医療機関・薬局でマイナンバーが健康保険証として利用できます。
・ 紛失したときや、汚れたときは再交付します。保健福祉課窓口へお越しください。
・ 裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。

令和6年12月2日より保険証等が廃止されます
~マイナンバーカードを保険証としてご利用ください~

 令和6年12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されます。その前後で対応が異なりますので下記をご確認ください。
 なお、令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等については有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなります。
【令和6年12月1日までの対応】
● 75歳になる方や障がい認定で加入される方は保険証が交付されます。
● 保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、保健福祉課窓口へお申し出ください。
【令和6年12月2日からの対応】
● 令和6年12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証等は交付されません。
下記、(1)または(2)の対応となります。
 (1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
 (2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き、医療機関の受診が可能です。
● 限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う高額療養費制度の詳細な運用については「高額療養費」をご覧ください。

制度の運営主体

 制度は道内179市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。それぞれの主な業務は次の通りです。
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条14丁目 国保会館内
電話番号:011-290-5601/FAX番号:011-210-5022
・被保険者の資格管理
・被保険者証の発行
・保険料の決定
・賦課
・医療給付に関する審査
・支払
鹿追町保健福祉課
〒081-0222  河東郡鹿追町東町4丁目2番地1
電話番号:0156-66-1314/FAX番号:0156-66-1818
・資格管理に関する申請
・届け出の受付
・被保険者の保険証交付等
・保険料の徴収
・医療給付に関する申請
・届け出の受付

医療給付関係

医療機関での窓口負担割合と負担区分について

・負担割合とは…診療を受けたときに医療費の何割を負担するかの割合のことです。前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
医療機関での自己負担額区分
区分 ※()内は窓口負担割合対象者
現役並み所得者(3割)現役3住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、
その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役2住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、
その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役1住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、
その方と同一世帯にいる被保険者の方
一定以上所得者(2割)一般2以下、(1)(2)両方の要件に該当する方
(1) 同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる。
(2) 同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額」の合計額が
●被保険者が1人の場合   →200万円以上
●被保険者が2人以上の場合 →320万円以上
一般(1割)一般1住民税課税世帯で、一般2に該当しない方
住民税非課税世帯(1割)区分2住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方
区分1住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除。)
または老齢福祉年金を受給している方。

高額療養費

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
入院時の食費代や差額ベット代など保険適用外の費用は支給の対象となりません。
区分限度額(外来)
(個人単位)
限度額(入院を含む)
(世帯単位)
現役並み所得者現役3252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
現役2167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
現役180,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
一定以上所得者一般218,000円57,600円
【多数回該当:44,400円】
一般一般1
住民税非課税世帯区分28,000円24,600円
区分115,000円
・75歳到達月は、加入した月の自己負担限度額が2分の1で調整されます。
・【】内の金額は、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が引き下がります。
※医療機関窓口での医療費のお支払いが高額な場合
・保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を使用できる医療機関であれば、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担限度額が適用されます。
・マイナ保険証を使用できない医療機関の場合は、負担割合3割の方は「現役3」、2割と1割の方は「一般2・一般1」の自己負担限度額が適用され、後日、本来の自己負担限度額を超えて支払った額を広域連合から返還します。
 受診時に本来の自己負担限度額を適用させたい場合は、事前に鹿追町保健福祉課窓口で「減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関窓口に提示してください(一般1・一般2・現役3に該当する方は申請不要)。
・「減額認定証」または「限度額適用認定証」が廃止される令和6年12月2日以降に、負担区分を記載したものが必要な場合は、鹿追町役場保健福祉課窓口への申請により、負担区分を記載した資格確認書を交付します。

特定疾病療養受療証

 長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病として厚生労働大臣が定める特定疾病がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
 同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ1万円になります。
●対象となる疾病
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るもの)
●申請に必要なもの
以下のいずれか1点を持参してください。
・医師又は歯科医師の意見書(原本)
・以前に加入していた健康保険から発行された特定疾病療養受療証
・慢性腎不全に係る更生医療券
・身体障がい者手帳 腎臓機能障がい1級(人工透析を受けていることがわかる場合のみ)

高額介護合算療養費

 同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が申請により後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
区分自己負担額の合計の限度額
現役並み所得者現役3212万円
現役2141万円
現役167万円
一般1・一般256万円
住民税非課税世帯区分231万円
区分119万円

入院した時の食事代

 入院したときの食事代などは、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
1 入院時の食費の負担額
区分食事療養費標準負担額
(1食あたり)
住民税
課税世帯
現役並み所得者・一般460円(490円)
指定難病の方260円(280円)
住民税
非課税世帯
区分290日までの入院210円(230円)
過去12か月で90日を超える入院 ※160円(180円)
区分1100円(110円)
※ 住民税非課税区分2の方で入院日数が過去12か月のうち90日を超えている場合、申請して認定を受けると該当となり「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当)」が発行されます。
※ 令和6年6月1日から負担額が()内の金額に変更されます。
2 療養病床入院時の食費・住居費の負担額
区分生活療養標準負担額
1食あたりの食費1日あたりの居住費
現役並み所得者・ 一般者460円(490円)
(一部保険医療機関では420円(450円))
370円
住民税
非課税世帯
区分2210円(230円)370円
区分1
老齢福祉年金を
受給されている方
130円(140円)370円
100円(110円)0円
※ 令和6年6月1日から負担額が()内の金額に変更されます。

療養費の支給

 やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき、コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき(医師が認めた場合のみ)など、いったん全額自己負担した費用について、鹿追町保健福祉課窓口へ申請し、北海道後期高齢者医療広域連合で認定されれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
種類申請に必要なもの備考
コルセットなどの治療用装具を購入したとき・医師による証明書
・補装具作成の領収書
・振込先口座がわかるもの
医師の指示により装具が必要と認められた場合のみ対象となります。
日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・振込先口座がわかるもの
先に医療費の全額をお支払いいただき、やむを得ない事情があると認められた場合対象となります。
海外で診療を受けたとき・診療内容明細書及びその翻訳文
・領収明細書及びその翻訳文
・パスポート
・振込先口座がわかるもの
日本の保険の適用範囲内のみが支給対象となります。受診を目的とした海外渡航の場合は支給対象となりません。

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。(申請手続きが必要です)

後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度に加入される被保険者が個人ごとに算定された保険料を一人ひとり支払うこととなり、原則として年金から天引きされます(所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。)また、健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方も保険料を負担することとなります(制度加入から2年を経過していない期間のみ軽減される特別措置があります。)

年間保険料の計算方法

均等割 + 所得割 = 1年間の保険料(100円未満切り捨て)
均等割(1人当たりの額)52,953円
所得割(本人の所得に応じた額)(所得-最大43万円)×11.79%
保険料限度額800,000円
令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります
・一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
・「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格所得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
※以下のリンク先、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページで、おおよその保険料を試算することができます。(トップページの「保険料のシミュレーション」をクリック)

保険料の軽減

1.均等割の軽減
 世帯の所得(被保険者と世帯主の所得の合計)に応じて、3段階の軽減があります。
所得が次の金額以下の世帯軽減割合年間の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)7割軽減15,885円
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+
10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減26,476円
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+
10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減42,362円
・被保険者ではない世帯主の所得も判定対象となります。
・65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
・給与所得者等とは以下のいずれかに該当する方となります。
 給与等の収入金額が55万円を超える方
 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減
 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
※所得状況により、均等割の軽減割合が7割に該当する場合があります。

広報誌掲載情報

このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818