国民健康保険

国民健康保険の加入

 勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。

被保険者証(保険証)

 1人に1枚交付されます。診療を受けるときは必ず医療機関などの窓口に提示して下さい。

 70歳以上の人は、75歳になるまでの間、自己負担割合を示す「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

目次

国民健康保険給付関係

医療機関の窓口で支払う自己負担割合

 年齢などによって自己負担割合が異なります。
 義務教育就学前は2割、義務教育就学から70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)です。

高額療養費の支給

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
 70歳未満と70歳以上では、自己負担限度額が異なります。また、世帯の所得などによっても限度額が異なります。
 *マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の人の場合 …(月額)
所得区分所得要件3回目まで4回目以降
旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
旧ただし書き所得
600万円超 901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
旧ただし書き所得
210万円超 600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
1)所得を申告していない人は、区分アとみなされますので、忘れず申告してください。
2)総所得金額等=総所得金額-基礎控除(43万円)
70歳以上75歳未満の人の場合 …(月額)
 外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
所得区分所得要件限度額(外来)
(個人単位)
限度額(入院を含む)
(世帯単位)
現役並み
所得者3
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【 多数回該当:140,100円 】
現役並み
所得者2
課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【 多数回該当:93,000円 】
現役並み
所得者1
課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【 多数回該当:44,400円 】
一般課税所得
145万円未満
18,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
【多数回該当:44,400円】
低所得者2住民税非課税8,000円24,600円
低所得者1住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円15,000円

1)「現役並み」とは、国保被保険者(70歳以上75歳未満の方)のうち、住民税の課税所得が145万円以上の方が1人でもいる場合をいいます。
2)「一般」とは、国保被保険者(70歳以上75歳未満の方)の収入合計額が520万円未満
(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び、国保被保険者(70歳以上の方)の旧ただし書き所得[※]の合計が210万円以下である場合も含みます。
※総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額をいいます。
3)「低所得者2」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の場合をいいます。
4)「低所得者1」とは、「低所得者2」の要件に加えて、世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円になる場合をいいます。
5)75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入となります。
●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
関連情報

入院時食事療養費・生活療養費

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
1 入院時の食費の負担額
区分1食あたり
住民税課税世帯一般460円
指定難病、小児慢性特定疾病の方260円
住民税非課税世帯
低所得者2
90日までの入院210円
過去12か月で90日を超える入院160円
低所得者1100円
2 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費の負担額
区分1食あたりの食費1日あたりの居住費
住民税課税世帯460円 (一部保険医療機関では420円)370円
住民税課税世帯
低所得者2
210円370円
低所得者1130円370円
1、2の低所得者に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要ですので鹿追町保健福祉課窓口にお越しください。

高額介護合算療養費

 医療保険及び介護保険の両給付を受けることにより、自己負担額の合計額が著しく高額になる場合、自己負担限度額を超える分が申請により払い戻されます。
※入院時の食費負担や差額ベット代など保険適用外の費用は含みません。
70歳未満
所得要件限度額
旧ただし書き所得
901万円超
212万円
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
141万円
旧ただし書き所得
210万円~600万円以下
67万円
旧ただし書き所得
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯34万円
70歳以上75歳未満
区分所得要件限度額
現役並み
所得者3
課税所得
690万円以上
212万円
現役並み
所得者2
課税所得
380万円以上690万円未満
141万円
現役並み
所得者1
課税所得
145万円以上380万円未満
67万円
一般(※1、2)課税所得
145万円未満
56万円
低所得者2住民税非課税31万円
低所得者1住民税非課税
(所得が一定以下)
19万円(※3)
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
※2 ※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3 世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については低所得者2の限度額(31万円)が適用されます。
●限度額は毎年8月~翌年7月までの期間を計算した12か月相当の自己負担上限額です。
 高額介護合算療養費の申請は、毎年7月までの期間の分を8月以降に行います。

療養費の支給

 やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき、コルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が認めた場合のみ)など、いったん全額自己負担した費用について、窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
種類申請に必要なもの備考
コルセットなどの治療用 装具を購入したとき・医師による証明書
・補装具作成の領収書
・振込先口座がわかるもの
医師の指示により装具が必要と認められた場合のみ対象となります。
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・振込先口座がわかるもの
先に医療費の全額をお支払いいただき、やむを得ない事情があると認められた場合対象となります。
海外で診療を受けたとき・診療内容明細書及びその翻訳文
・領収明細書及びその翻訳文
・パスポート
・振込先口座がわかるもの
日本の保険の適用範囲内のみが支給対象となります。受診を目的とした海外渡航の場合は支給対象となりません。

出産育児一時金の支給

 国保の被保険者が出産したときは48万8千円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合でも支給されます。なお、産科医療補償制度加入の医療機関(助産所を含む)で出産した場合は、1万2千円が加算されます。
 また、病院等から請求される出産費用については、原則50万円の範囲内で国保から病院等に出産一時金を直接支払うことになるため、事前に多額の現金等を準備する必要がなくなります。(直接支払制度)

葬祭費

 被保険者がお亡くなりになられたとき、その葬祭を行った人に3万円が支給されます。

国保と交通事故

 交通事故など、第三者から傷害をうけた場合でも、国保で病院にかかることができます。ただし、医療費は加害者が負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求します。このような場合は、必ず事前に国保に連絡し、できるだけ早く届出するようにお願いします。

届出に必要なもの

国民健康保険証、印鑑

国民健康保険税

 国民健康保険税は、国民健康保険に要する費用、後期高齢者支援金等の納付に要する費用及び介護納付金の納付に要する費用に充てるために、被保険者である世帯主に対して課税します。

なお、介護納付金については、40歳から64歳までの加入者分のみが対象となります。
1.算定方法
 所得割額(前年の所得に対する額)、被保険者均等割額(被保険者数に対する額)、世帯別平等割額(1世帯当たりに対する額)の合計額です。
2.納期
年6回(7月、8月、9月、10月、11月、12月)です。
(介護保険制度の内容または65歳以上の人の介護保険料の内容は、別途掲載しています)

国民健康保険税の税率・税額 ( 年 額 )

区分医 療 分後期高齢者
支援金分
介護納付金分計( 参考 )
( 介護の非該当や   
軽減などを除外 )
所得割6.40 %1.50 %1.80 %9.70 %

均等割

 
29,000 円
( 14,500 円 )
9,000 円
( 4,500 円 )
12,300 円  
 
50,300 円
( 19,000 円 )
平等割30,000 円12,000 円8,000 円50,000 円
課 税
限度額
650,000 円240,000 円170,000 円1,060,000 円
※ 均等割の( )内の税額は、「 未就学児 」に対する軽減措置によるもの
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課TEL:0156-66-1311FAX:0156-66-1818