児童手当
概要
児童手当の目的
子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
国内居住の0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
(国外居住の場合であっても留学を目的としている場合は対象となることがあります)
独立して生計を営んでいる高校生年代の児童は支給対象外です。
(国外居住の場合であっても留学を目的としている場合は対象となることがあります)
独立して生計を営んでいる高校生年代の児童は支給対象外です。
受給資格者
鹿追町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母等
※共働きの場合は、所得や健康保険証の状況等により主に生計を維持している方
※公務員の場合は勤務先からの支給となるため、勤務先にお問い合わせください。
※共働きの場合は、所得や健康保険証の状況等により主に生計を維持している方
※公務員の場合は勤務先からの支給となるため、勤務先にお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
---|---|
3歳~高校生年代 | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童の兄姉等(大学生年代) | 多子加算カウントのみ |
※高校生年代
15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
※児童の兄姉等(大学生年代)
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
◆「第3子以降」とは・・・
0歳~22歳に達する日以後の最初の3月31日までの大学生年代の兄姉等の児童のうち、3番目以降をいいます。
なお、進学・就職を問わず、児童手当受給者が養育し、経済的負担をしている児童がカウント対象となります。自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。
◆養育しているとは・・・
上記条件1,2どちらも満たしている場合を養育といいます。
◆大学生年代について
大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。
ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
※児童の兄姉等(大学生年代)
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
◆「第3子以降」とは・・・
0歳~22歳に達する日以後の最初の3月31日までの大学生年代の兄姉等の児童のうち、3番目以降をいいます。
なお、進学・就職を問わず、児童手当受給者が養育し、経済的負担をしている児童がカウント対象となります。自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。
◆養育しているとは・・・
- 同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。
- 生活費(食費・家賃等)や学費等を負担している。その他これらに相当する経済的負担をしている。
上記条件1,2どちらも満たしている場合を養育といいます。
◆大学生年代について
大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。
ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
支給時期
前月分までの手当を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の10日に支給します。
※10日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日が支給日となります。
【例】4月10日には、2月~3月分の児童手当を支給します。
※10日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日が支給日となります。
【例】4月10日には、2月~3月分の児童手当を支給します。
各種手続き
児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれる等児童手当の対象人数に変更があった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。
支給開始月(増額または減額される月)は申請日の翌月分からの支給(増額・減額)となります。
※出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給(増額)されます。
支給開始月(増額または減額される月)は申請日の翌月分からの支給(増額・減額)となります。
※出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給(増額)されます。
認定請求
初めてお子さんが生まれた時や、他の市区町村から転入した時は「認定請求書」の提出(申請)が必要です。公務員の場合は勤務先に申請ください。
退職等により公務員でなくなった場合も申請が必要です。
▼請求に必要なもの
(1)請求者名義の預金通帳やカード等、口座が確認できるものの写し
※指定できる口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(2)請求者の健康保険証の写し
▼該当する方のみ必要なもの
・単身赴任等で請求者のみ転入・・・別居している配偶者、児童の個人番号が確認できるものの写し
(マイナンバーカード、個人番号入り住民票等)
この他、児童が留学されている場合や父母以外に養育されている場合等、必要により提出する書類があります。
退職等により公務員でなくなった場合も申請が必要です。
▼請求に必要なもの
(1)請求者名義の預金通帳やカード等、口座が確認できるものの写し
※指定できる口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(2)請求者の健康保険証の写し
▼該当する方のみ必要なもの
・単身赴任等で請求者のみ転入・・・別居している配偶者、児童の個人番号が確認できるものの写し
(マイナンバーカード、個人番号入り住民票等)
この他、児童が留学されている場合や父母以外に養育されている場合等、必要により提出する書類があります。
額改定認定請求
2人目以降の児童が生まれたときや、児童を養育しなくなった等、手当の額に変更がある場合に申請が必要です。
※年齢到達による減額の場合は、自動的に手当額改定の処理が行われるため届出の必要はありません。
※3人以上の児童を養育していて、満18歳の誕生日後最初の3月31日を迎えた後(高校卒業後)も受給者が当該児童を養育している場合は書類の提出が必要です。対象者には年度末前後にお手紙を送付いたします。
※年齢到達による減額の場合は、自動的に手当額改定の処理が行われるため届出の必要はありません。
※3人以上の児童を養育していて、満18歳の誕生日後最初の3月31日を迎えた後(高校卒業後)も受給者が当該児童を養育している場合は書類の提出が必要です。対象者には年度末前後にお手紙を送付いたします。
・大学生年代を含めて3人以上、児童を養育している場合の額改定について
進学先が短期大学・専門学校等、22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する場合は、卒業予定年月前後にお手紙を送付いたします。卒業後も受給者が養育している場合、申立てが必要です。
加算対象として認定されている子の状況に変更が生じた場合には、随時申立てが必要です。児童手当の支給後に、受給資格が無いことが判明した場合、その期間における手当はすべて返還をしていただくことになりますのでご注意ください。
受給事由消滅届
受給者が鹿追町から他の市区町村に転出するときや、受給要件に該当しなくなったとき(離婚等により児童を養育しなくなった、公務員になった等)に申請が必要です。
また、転出先の市区町村で引き続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
また、転出先の市区町村で引き続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
現況届
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護や生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
原則提出不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が無い場合は6月分以降の手当を受給できなくなります。
(1)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が鹿追町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が鹿追町に無い方
(3)配偶者が鹿追町外に居住されていて鹿追町で個人番号を把握していない方
※個人番号を提出いただくことで翌年度からの現況届提出は不要となります。
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)離婚調停中の方
(6)実子以外を養育している方
(7)3子以上の子を養育していて学生以外の子を養育している方
(8)その他、鹿追町から提出の案内があった方
▼提出が必要なもの
(1)現況届(役場から送付します)
(2)受給者の健康保険証の写し
この他、必要により提出する書類があります。
原則提出不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が無い場合は6月分以降の手当を受給できなくなります。
(1)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が鹿追町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が鹿追町に無い方
(3)配偶者が鹿追町外に居住されていて鹿追町で個人番号を把握していない方
※個人番号を提出いただくことで翌年度からの現況届提出は不要となります。
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)離婚調停中の方
(6)実子以外を養育している方
(7)3子以上の子を養育していて学生以外の子を養育している方
(8)その他、鹿追町から提出の案内があった方
▼提出が必要なもの
(1)現況届(役場から送付します)
(2)受給者の健康保険証の写し
この他、必要により提出する書類があります。
・配偶者の所得が受給者より高くなった方へ
現況確認の結果、配偶者の所得額が受給者の所得額を上回った場合には、新たに配偶者からの新規認定請求が必要です。
なお、現受給者が育児休暇等により一時的に所得が低くなり、その後仕事に復帰する等、再度所得が高くなることが想定される場合は申し立てをすることで引き続き受給者として認定することが可能です。
該当する方には、こちらから受給者変更をお願いするお手紙を送付いたします。
※配偶者が公務員の場合の請求先は配偶者の職場となります。
なお、現受給者が育児休暇等により一時的に所得が低くなり、その後仕事に復帰する等、再度所得が高くなることが想定される場合は申し立てをすることで引き続き受給者として認定することが可能です。
該当する方には、こちらから受給者変更をお願いするお手紙を送付いたします。
※配偶者が公務員の場合の請求先は配偶者の職場となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係TEL:0156-66-1352FAX:0156-66-1818
子育て支援課 子育て支援係TEL:0156-66-1352FAX:0156-66-1818