児童手当

概要

児童手当の目的

 子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

 中学校卒業(満15歳の誕生日後最初の3月31日)までの児童

受給資格者

 鹿追町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母など
※共働きの場合は、所得や健康保険証の状況などにより主に生計を維持している方
※公務員の場合は勤務先からの支給となるため、勤務先にお問い合わせください。

手当の月額

児童の年齢児童手当の額(1人あたりの月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合)一律5,000円

所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当が支給されなくなった後に所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
 A.所得制限限度額B.所得上限限度額
扶養親族等の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人622.0万円833.3万円858.0万円1071.0万円
1人660.0万円875.6万円896.0万円1124.0万円
2人698.0万円917.8万円934.0万円1162.0万円
3人736.0万円960.0万円972.0万円1200.0万円
4人774.0万円1002.0万円1010.0万円1238.0万円
5人812.0万円1040.0万円1048.0万円1276.0万円
※扶養親族等が6人以上の場合は1人につき38万円を加算します。

支給時期

 前月分までの手当を、6月・10月・2月の10日に支給します。
※10日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日が支給日となります。
 6月10日(2月~5月分) 10月10日(6月~9月分) 2月10日(10月~1月分)

各種手続き

 児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数に変更があった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。支給開始月(増額または減額される月)は申請日の翌月分からの支給(増額・減額)となります。
※出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給(増額)されます。

認定請求

 初めてお子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは「認定請求書」の提出(申請)が必要です。公務員の場合は勤務先に申請ください。
 退職などにより公務員でなくなった場合も申請が必要です。

■請求に必要なもの
(1)請求者名義の預金通帳やカードなど口座が確認できるものの写し
 ※指定できる口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(2)請求者の健康保険証の写し
(3)請求者のマイナンバーが確認できるもの
 このほか、必要により提出する書類があります。(児童と別居している場合や、児童が父母以外に養育されている場合など)

額改定認定請求

 2人目以降のお子さんが生まれたときや、児童を養育しなくなったなど、手当の額に変更がある場合に申請が必要です。
※年齢到達(支給対象児童が満15歳の誕生日後最初の3月31日を迎えたこと)による減額の場合は、自動的に
手当額改定の処理が行われるため、届出の必要はありません。)

受給事由消滅届

 受給者が鹿追町から他の市区町村に転出するときや、受給要件に該当しなくなったとき(離婚等により児童を養育しなくなった、公務員になったなど)に申請が必要です。
 また、転出先の市区町村で引き続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。

現況届

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年6月より現況届が原則提出不要となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が無かった場合は6月分以降の手当を受給できなくなります。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が鹿追町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が鹿追町にない方
(3)配偶者が鹿追町外に居住されていて、住民票が鹿追町にない方
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
(5)その他、鹿追町から提出の案内があった方

■提出が必要なもの
(1)現況届(役場から送付します)
(2)受給者の健康保険証の写し
 このほか、必要により提出する書類があります。(児童や配偶者と別居している場合や、児童が父母以外に養育されている場合など)
このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係TEL:0156-66-2754FAX:0156-66-2167