児童手当
概要
児童手当の目的
子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
国内居住の0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
(国外居住の場合であっても留学を目的としている場合は対象となることがあります)
独立して生計を営んでいる高校生年代の児童は支給対象外です。
(国外居住の場合であっても留学を目的としている場合は対象となることがあります)
独立して生計を営んでいる高校生年代の児童は支給対象外です。
受給資格者
鹿追町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母等
※共働きの場合は、所得や健康保険証の状況等により主に生計を維持している方
※公務員の場合は勤務先からの支給となるため、勤務先にお問い合わせください。
※共働きの場合は、所得や健康保険証の状況等により主に生計を維持している方
※公務員の場合は勤務先からの支給となるため、勤務先にお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降:30,000円) |
---|---|
3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降:30,000円) |
児童の兄姉等(大学生年代) | 多子加算カウントのみ |
※高校生年代
15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
※児童の兄姉等(大学生年代)
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
●「第3子以降」について
0歳~22歳に達する日以後の最初の3月31日までの大学生年代の兄姉等の児童のうち、3番目以降をいいます。
なお、進学・就職を問わず、児童手当受給者が養育し、経済的負担をしている児童がカウント対象となります。自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。
● 児童の兄姉等(大学生年代の子)について
大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。
ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
※児童の兄姉等(大学生年代)
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
●「第3子以降」について
0歳~22歳に達する日以後の最初の3月31日までの大学生年代の兄姉等の児童のうち、3番目以降をいいます。
なお、進学・就職を問わず、児童手当受給者が養育し、経済的負担をしている児童がカウント対象となります。自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。
● 児童の兄姉等(大学生年代の子)について
大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。
ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
支給時期
前月分までの手当を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の10日に支給します。
※10日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日が支給日となります。
【例】4月10日には、2月~3月分の児童手当を支給します。
※10日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日が支給日となります。
【例】4月10日には、2月~3月分の児童手当を支給します。
各種手続き
児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれる等児童手当の対象人数に変更があった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。
支給開始月(増額または減額される月)は申請日の翌月分からとなります。
※出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給(増額)されます。
多子加算カウント対象として認定されている児童の兄姉等(大学生年代の子)の状況に変更が生じた場合には、随時申立てが必要です。
(例:子が就職し、経済的負担がなくなった。大学を中途退学した。等)
児童手当の支給後に、受給資格が無いことが判明した場合、その期間における手当はすべて返還をしていただくことになりますのでご注意ください。
なお、児童の兄姉等を新たに養育することになり、多子加算の適用に該当する方は、お早めに窓口へお越しください。
支給開始月(増額または減額される月)は申請日の翌月分からとなります。
※出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給(増額)されます。
多子加算カウント対象として認定されている児童の兄姉等(大学生年代の子)の状況に変更が生じた場合には、随時申立てが必要です。
(例:子が就職し、経済的負担がなくなった。大学を中途退学した。等)
児童手当の支給後に、受給資格が無いことが判明した場合、その期間における手当はすべて返還をしていただくことになりますのでご注意ください。
なお、児童の兄姉等を新たに養育することになり、多子加算の適用に該当する方は、お早めに窓口へお越しください。
認定請求
初めてお子さんが生まれた時や、他の市区町村から転入した時は「認定請求書」の提出(申請)が必要です。公務員の場合は勤務先に申請ください。
退職等により公務員でなくなった場合も申請が必要です。
● 請求に必要なもの
(1)請求者名義の預金通帳やカード等、口座が確認できるものの写し
※指定できる口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(2)請求者の健康保険証の写し
● 該当する方のみ必要なもの
・単身赴任等で請求者のみ転入・・・別居している配偶者、児童の個人番号が確認できるものの写し
(マイナンバーカード、個人番号入り住民票等)
この他、児童が留学されている場合や父母以外に養育されている場合等、必要により提出する書類があります。
退職等により公務員でなくなった場合も申請が必要です。
● 請求に必要なもの
(1)請求者名義の預金通帳やカード等、口座が確認できるものの写し
※指定できる口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(2)請求者の健康保険証の写し
● 該当する方のみ必要なもの
・単身赴任等で請求者のみ転入・・・別居している配偶者、児童の個人番号が確認できるものの写し
(マイナンバーカード、個人番号入り住民票等)
この他、児童が留学されている場合や父母以外に養育されている場合等、必要により提出する書類があります。
額改定認定請求
2人目以降の児童が生まれたときや、児童を養育しなくなった等、手当の額に変更がある場合に申請が必要です。
※年齢到達による減額の場合は、自動的に手当額改定の処理が行われるため届出の必要はありません。
※年齢到達による減額の場合は、自動的に手当額改定の処理が行われるため届出の必要はありません。
3人以上のお子さんを養育していて、満18歳の誕生日後最初の3月31日を迎える(高校を卒業する)児童がいる方 | 4月以降も受給者が当該児童を養育している場合は書類の提出が必要です。対象者には年度末前後にお手紙を送付いたします。 |
---|---|
児童の兄姉等(大学生年代の子)を含めて3人以上、お子さんを養育している場合 | 進学先が短期大学・専門学校等、22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する場合は、卒業予定年月前後にお手紙を送付いたします。卒業後も受給者が養育している場合、申立てが必要です。 |
受給事由消滅届
受給者が鹿追町から他の市区町村に転出するときや、受給要件に該当しなくなったとき(離婚等により児童を養育しなくなった、公務員になった等)に申請が必要です。
また、転出先の市区町村で引き続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
また、転出先の市区町村で引き続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
現況届
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護や生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
原則提出不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が無い場合は6月分以降の手当を受給できなくなります。
(1)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が鹿追町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が鹿追町に無い方
(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(4)離婚調停中の方
(5)実子以外を養育している方
(6)大学生年代の子を養育していて、その子が学生以外の方
(7)その他、鹿追町から提出の案内があった方
● 提出が必要なもの
(1)現況届(役場から送付します)
この他、必要により提出する書類があります。
原則提出不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が無い場合は6月分以降の手当を受給できなくなります。
(1)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が鹿追町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が鹿追町に無い方
(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(4)離婚調停中の方
(5)実子以外を養育している方
(6)大学生年代の子を養育していて、その子が学生以外の方
(7)その他、鹿追町から提出の案内があった方
● 提出が必要なもの
(1)現況届(役場から送付します)
この他、必要により提出する書類があります。
配偶者の所得が受給者より高くなった方へ
現況確認の結果、受給者の所得より配偶者の所得が高くなっている場合は、受給者を変更することができます。
該当する方にはお手紙を送付しますので、受給者変更をする場合のみ返信をよろしくお願いいたします。なお、変更を希望する場合は認定請求書や消滅届等、必要書類が必要となりますのでご注意ください。
※配偶者が公務員の場合の請求先は配偶者の勤務先となります。
該当する方にはお手紙を送付しますので、受給者変更をする場合のみ返信をよろしくお願いいたします。なお、変更を希望する場合は認定請求書や消滅届等、必要書類が必要となりますのでご注意ください。
※配偶者が公務員の場合の請求先は配偶者の勤務先となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係TEL:0156-66-1352FAX:0156-66-1818
子育て支援課 子育て支援係TEL:0156-66-1352FAX:0156-66-1818