児童扶養手当

制度概要

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

支給対象者

次の要件に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までのもの)を監護している母又は父、母又は父にかわって児童を養育している方。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当を受給できます。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定程度の障がいの状態(障害等級1級程度)にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)父母とも不明である児童
(9)母が婚姻によらないで生まれた児童

▼次の場合は、手当を受給できません。
・児童が日本国内に住所がないとき
・児童が児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
・児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
・父又は母が戸籍上の婚姻関係はないが、同居などにより事実上の婚姻関係にあるとき など

手当の月額(令和5年4月~)

 全部支給一部支給
児童1人の場合44,140円44,130円~10,410円 (所得に応じて決定)
児童2人の場合10,420円を加算10,410円~5,210円 (所得に応じて決定)
児童3人以上の場合 6,250円を加算6,240円~3,130円 (所得に応じて決定)
※児童扶養手当の額は、年1回提出していただく現況届によって毎年変動します。

所得制限

手当を受給する方や扶養義務者(父母兄弟等)の前年の扶養義務者数および所得が下の表の所得制限額以上である場合、その年度(11月~翌年10月まで)は手当の全額又は一部が支給停止となります。
扶養義務者数全部支給 (受給者本人)一部支給 (受給者本人)扶養義務者等
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
5人2,390,000円3,820,000円4,260,000円
※扶養親族等が6人以上の場合は1人につき38万円を加算します。

受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上の表の額を比較し、全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定します。

支給日

児童扶養手当は奇数月の11日に指定の口座に振り込まれます。
(年6回、各2か月分)
※支給日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。

手当を受給する手続き

児童扶養手当の受給の対象となった方は、次の書類を持参し、認定請求の手続きが必要です。

▼認定請求に必要な書類等
・戸籍謄本(請求者のもの)
 ※離婚又は死別の場合はその記載があるもの
・戸籍謄本(児童のもの)
 ※児童が請求者の戸籍に入っている場合は、請求者の戸籍謄本のみ必要になります。
・住民票(請求者および児童の属する世帯全員のもの)
・請求者および児童のマイナンバーが確認できるもの
・請求者名義の預金通帳の写し
・年金手帳の写し
・公的年金等の額がわかるものの写し
 ※公的年金等を受給している方のみ必要になります。

このほか、必要により提出する書類があります。

資格喪失の手続きについて

次のような場合は手当を受給する資格がなくなるため届出が必要になります。

(1)受給者である母又は父が婚姻したとき(事実婚含む)
(2)対象児童を監護又は養育しなくなったとき
(3)受給者又は児童が死亡したとき
(4)児童を遺棄していた父又は母から連絡、送金等があったとき
(5)拘禁されていた父又は母が出所したとき
(6)その他支給要件に該当しなくなったとき など

受給資格がなくなっているにも関わらず、届出をせずに手当を受給している場合、翌月分からの手当を返還していただきます。

現況届について

現在児童扶養手当を受給しているすべての方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。提出がない場合は手当の支給が停止されますのでご注意ください。
※詳細については、7月末ごろ役場から案内を送付いたしますのでご確認ください。

一部支給停止適用除外事由届について

手当の受給期間が5年等を超える場合(手当の認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されますが、下記の事由に該当する場合、手続きを行えば支給停止されません。

・就業している場合
・求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
・身体又は精神に障がいがある場合
・負傷・疾病などにより就業することが困難な場合
・監護する児童又は親族が負傷・疾病・要介護状態などで常時介護する必要があるため就労することが困難な場合

※届出の対象となる方へは、事前に役場からご案内いたします。

その他必要な届出について

(1)氏名や住所、支払先金融機関を変更したとき
(2)対象児童に増減があったとき
(3)公的年金等を受給した・年期額が変更になったとき
(4)児童扶養手当証書を紛失したとき など

このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係TEL:0156-66-2754FAX:0156-66-2167