マイナンバー通知カードの廃止のお知らせ

町民課

マイナンバー通知カードが廃止になりました

番号法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止になりました。

終了したお手続き

通知カードの廃止により、以下のお手続きは、令和2年5月25日に終了いたしました。
  • 通知カードの氏名や住所など記載事項の変更
  • 通知カードの交付・再交付

既に発行された通知カードの取り扱いについて

令和2年5月25日以降、通知カードは、通知カードの氏名・住所などの記載事項が住民票と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

廃止後に氏名や住所などに変更があった場合

通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の1または2のいずれかをご利用ください。
  1. マイナンバーカードを申請する
  2. ご本人がマイナンバー入りの住民票の写しを取得する

廃止後に通知カードの返納が必要になる場合

通知カードをお持ちの方で、以下の1または2のいずれかに該当する場合は、廃止後でも通知カードの返納が必要です。
  1. 国外に転出する場合
  2. マイナンバーカードの交付を受ける場合

廃止後のマイナンバー通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外転入により、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を住民票の住所地あてに送付し、マイナンバーをお知らせします。
なお、個人番号通知書は、通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

廃止後にマイナンバーを証明する書類が必要な場合

廃止後に、既にマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の1から3のいずれかをご利用ください。
  1. マイナンバーカードを申請する
  2. ご本人が、マイナンバーが記載されている住民票を取得する
  3. 既にお持ちの通知カードを使用する(注:通知カードの氏名・住所などの記載事項が住民票と全て一致している場合のみ使用できます)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020