児童手当の制度が令和6年10月から変わります。
子育て支援課
児童手当法が改正され、令和6年10月から、支給対象年齢の拡大、所得制限の撤廃などが行われることになりました。変更後の初回支給は令和6年12月となります。
制度改正による変更点
- 所得制限の撤廃
今後:所得制限なし
- 支給対象児童の延長
今後:高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童
- 支給額の増額・多子加算カウント対象児童の年齢拡充
▼支給額一覧
制度改正後(令和6年10月以降)について
※高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)については、独立して生計を営んでいる場合は支給対象外となります。
※大学生年代の児童(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)については、進学・就職を問わず、22歳年度末までの児童について児童手当受給者が監護し、経済的負担をしている児童をカウント対象とします。
今後:年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
※支払いの直前にお送りしていた支払通知書は廃止となります。
※高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)については、独立して生計を営んでいる場合は支給対象外となります。
※大学生年代の児童(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)については、進学・就職を問わず、22歳年度末までの児童について児童手当受給者が監護し、経済的負担をしている児童をカウント対象とします。
- 支払回数の増加
今後:年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
※支払いの直前にお送りしていた支払通知書は廃止となります。
今後の手続きについて
以下の対象世帯に対し、申請案内に関する文書を送付します。期限までにご提出ください。
申請書類の送付対象となっている方で、令和6年9月下旬になってもお手紙が届かない場合には、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。
なお、令和6年8月1日時点において、高校生年代の児童が一人も鹿追町に住民票が無い世帯の場合、案内文書をお送りすることができません。養育している高校生年代の児童の住民票が全て町外にある世帯については、子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
・認定請求書
・請求者(所得が高い方)の通帳やキャッシュカードなど、口座情報がわかるものの写し
・請求者(所得が高い方)の健康保険証の写し ※社会保険の方のみ必要です
▼該当する方のみ必要なもの
・請求者(所得の高い方)と対象児童が別居している場合
→別居監護申立書、別居している児童のマイナンバーがわかるものの写し
・請求者(所得の高い方)と配偶者が別居している場合
→配偶者のマイナンバーがわかるものの写し
・保護者が大学生年代の児童(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を含め3人以上の児童を養育している場合
→監護相当・生計費の負担についての確認書
■3に該当する方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
▼該当者のみ必要な書類
・別居監護申立書
・保護者と高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)が別居している場合
→別居監護申立書、児童のマイナンバーがわかるものの写し
- 0歳から高校生年代までの児童を養育していて、児童手当の受給をしていない世帯
- 高校生年代以上の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない世帯
- 大学生年代の児童(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)を含め3人以上の児童を養育しており、現在児童手当を受給している世帯
- 申請案内文書の送付時期
申請書類の送付対象となっている方で、令和6年9月下旬になってもお手紙が届かない場合には、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。
なお、令和6年8月1日時点において、高校生年代の児童が一人も鹿追町に住民票が無い世帯の場合、案内文書をお送りすることができません。養育している高校生年代の児童の住民票が全て町外にある世帯については、子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
- 提出期限
- 必要書類
・認定請求書
・請求者(所得が高い方)の通帳やキャッシュカードなど、口座情報がわかるものの写し
・請求者(所得が高い方)の健康保険証の写し ※社会保険の方のみ必要です
▼該当する方のみ必要なもの
・請求者(所得の高い方)と対象児童が別居している場合
→別居監護申立書、別居している児童のマイナンバーがわかるものの写し
・請求者(所得の高い方)と配偶者が別居している場合
→配偶者のマイナンバーがわかるものの写し
・保護者が大学生年代の児童(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を含め3人以上の児童を養育している場合
→監護相当・生計費の負担についての確認書
■3に該当する方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
▼該当者のみ必要な書類
・別居監護申立書
・保護者と高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)が別居している場合
→別居監護申立書、児童のマイナンバーがわかるものの写し
申請が不要な方
次に当てはまる方については、申請不要で増額されます。
・令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人当たり5,000円である方
・令和6年9月分の手当を受給しており、鹿追町に申請のある(中学生まで児童手当を受給していた)高校生年代の児童の住民票がある方
・令和6年9月分の手当を受給しており、第3子以降増額を受ける方で、大学生年代の児童を養育していない場合
次に当てはまる方については、支給額に変更がありません。
・令和6年9月分の手当を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けていない方
なお、児童が児童養護施設などに入所している場合は施設での受給となります。
・令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人当たり5,000円である方
・令和6年9月分の手当を受給しており、鹿追町に申請のある(中学生まで児童手当を受給していた)高校生年代の児童の住民票がある方
・令和6年9月分の手当を受給しており、第3子以降増額を受ける方で、大学生年代の児童を養育していない場合
次に当てはまる方については、支給額に変更がありません。
・令和6年9月分の手当を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けていない方
なお、児童が児童養護施設などに入所している場合は施設での受給となります。
公務員の申請先について
申請書類の送付対象となる方には公務員の方が含まれます。
父母のうち、令和5年1月~12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が公務員の場合、原則として、勤務先への申請となりますので御注意ください。
ただし、民間企業・団体などに出向されている方、会計年度任用職員の方、非常勤職員の方などは、町からの支給となる場合があります。あらかじめ、勤務先に御確認の上、居住地の市区町村からの支給となるとの回答があった場合には、子育て支援課子育て支援係への申請をお願いします。
父母のうち、令和5年1月~12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が公務員の場合、原則として、勤務先への申請となりますので御注意ください。
ただし、民間企業・団体などに出向されている方、会計年度任用職員の方、非常勤職員の方などは、町からの支給となる場合があります。あらかじめ、勤務先に御確認の上、居住地の市区町村からの支給となるとの回答があった場合には、子育て支援課子育て支援係への申請をお願いします。