住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
保健福祉課
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
新たに令和6年度住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。
また、上記の世帯で18歳以下のこどもがいる世帯に対して、こども1名あたり5万円を給付します。
ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象世帯(未申請・辞退となった世帯を含む)、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯(例えば、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)や親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯)は、支給の対象から除外されます。
詳しくは下記の添付ファイルをご参照ください。
※令和6年1月2日以降に転入してきた方や住民税が未申告の方がいる場合は、申請が必要となり、以下の書類が必要となります
・必要書類
新たに令和6年度住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。
また、上記の世帯で18歳以下のこどもがいる世帯に対して、こども1名あたり5万円を給付します。
ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象世帯(未申請・辞退となった世帯を含む)、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯(例えば、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)や親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯)は、支給の対象から除外されます。
詳しくは下記の添付ファイルをご参照ください。
※令和6年1月2日以降に転入してきた方や住民税が未申告の方がいる場合は、申請が必要となり、以下の書類が必要となります
・必要書類
- 申請書(トリムセンター又は瓜幕支所に申請書がありますので来庁の際に記載してもらいます)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
- 令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度及び令和6年度住民税課税証明書又は非課税証明書の写し
- 非課税世帯等給付金(PDF形式:809KB)