基準を満たしていないモバイルバッテリーの販売が出来なくなります
商工観光課
経済産業省では、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法の規制対象としました。
1年間の経過措置期間を設定していましたが期間終了後である平成31年2月1日からは、技術基準等を満たしていない当該製品の製造・輸入及び一切の販売が出来なくなります。
○新たに規制対象となる製品
・主な用途が電子機器類の外付け電源として使用するもの。
・リチウムイオン蓄電池(リチウムポリマー電池を含む)が組み込まれたモバイルバッテリー。
・内蔵する乾電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/l(ワット時毎リットル)以上の製品。
以上の条件すべてに該当する製品が対象になります。
※自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用は対象外です。
規制の対象となるか判断がつかない場合は、北海道経済産業局製品安全室(TEL : 011-709-2311)までお問合せください。
○対応が必要になる方
対応が必要になる事業者は、規制対象のモバイルバッテリーの「製造者・輸入者・販売者」です。
○事業者の義務
【製造又は輸入事業者】
・製造又は輸入事業の届出(電気用品安全法第3条)
・技術基準への適合義務(電気用品安全法第8条第1項)
・外観、定格電圧の全数検査及び検査記録の保存(電気用品安全法第8条第2項)
・PSEマーク等の表示(電気用品安全法第10条)
【販売事業者】
・販売の制限(電気用品安全法第27条)
※既にPSEマークの表示がある製品でも、国内事業者名の表示がない場合改めて手続きが必要です。
以下のウェブサイトも参考にしてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020
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