基準を満たしていないモバイルバッテリーの販売が出来なくなります

商工観光課


 経済産業省では、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法の規制対象としました。
 1年間の経過措置期間を設定していましたが期間終了後である平成31年2月1日からは、技術基準等を満たしていない当該製品の製造・輸入及び一切の販売が出来なくなります。


○新たに規制対象となる製品

 ・主な用途が電子機器類の外付け電源として使用するもの。
 ・リチウムイオン蓄電池(リチウムポリマー電池を含む)が組み込まれたモバイルバッテリー。
 ・内蔵する乾電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/l(ワット時毎リットル)以上の製品。
 以上の条件すべてに該当する製品が対象になります。

 ※自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用は対象外です。
 規制の対象となるか判断がつかない場合は、北海道経済産業局製品安全室(TEL : 011-709-2311)までお問合せください。

○対応が必要になる方

 対応が必要になる事業者は、規制対象のモバイルバッテリーの「製造者・輸入者・販売者」です。

○事業者の義務

 【製造又は輸入事業者】
  ・製造又は輸入事業の届出(電気用品安全法第3条)
  ・技術基準への適合義務(電気用品安全法第8条第1項)
  ・外観、定格電圧の全数検査及び検査記録の保存(電気用品安全法第8条第2項)
  ・PSEマーク等の表示(電気用品安全法第10条)

 【販売事業者】
  ・販売の制限(電気用品安全法第27条)
  ※既にPSEマークの表示がある製品でも、国内事業者名の表示がない場合改めて手続きが必要です。
 
以下のウェブサイトも参考にしてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020