鹿追町店舗等修繕補助金

町内の中小企業者が所有または賃貸する店舗等の修繕工事に対し、費用の一部を補助する制度です。
チラシ
【制度の名称】
鹿追町店舗等修繕補助金
【対象者】
次のすべてを満たす方
(1)鹿追町内に店舗を置く中小企業者
(2)修繕工事を行う店舗等の所有者で、当該店舗等において商売を行っている方。または修繕工事を行う店舗等の所有者以外で、当該店舗等で現に商売を行っている方で、当該店舗等の所有者から使用及び修繕工事実施に係る承諾を受けた方。
(3)町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。

中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条により定義された方。
店舗等とは、町内において商品販売またはサービス提供のように供する部分または事務所の用に供する部分。
修繕工事とは、店舗等の耐久性及び接客に係る居住性を高める工事。
【対象工事】
次の(ア)から(ケ)に掲げる内容で、
町内建設業者により行う、費用50万円以上のもので、
当該年度の3月末日までに工事完了届を提出できる工事が対象です。

(ア)基礎、土台、柱、筋交い等の修繕または補強工事
(イ)店舗等の外壁、屋根、看板、外構、床、内壁、天井等の修繕工事
(ウ)厨房または便所を改良する工事
(エ)ウイルス対策等のため改良する工事
(オ)間取りの変更等の模様替えを行う工事
(カ)衛生、電気等の設備を改良する工事
(キ)建具の取替え等の工事
(ク)断熱改修または遮音工事
(ケ)その他町長が必要と認める工事

※国、北海道、その他公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、その工事に要する費用を除きます。
【補助額】
修繕工事に要する費用の20%(千円未満切捨て)で
1棟につき100万円が上限(1人につき1回限り)
補助金は全額商品券で交付されます。
【提出書類】
1 申請書(第1号様式)
2 工事を行おうとする店舗等の所有者が明らかとなる書類
3 権利が複数の場合は、修繕工事施行同意書(第2号様式)
4 同意書(第3号様式)
5 工事請負契約書及び工事見積書の写し(対象工事とほかの工事を分離したもの)
6 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施行前の状況を撮影したもの)
7 申請者が修繕工事を行う店舗等の所有者以外の場合、店舗等の使用及び修繕工事に係る承諾書(第4号様式)
8 その他町長が必要と認める書類
【交付までの流れ】
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※1 事業内容に変更があった場合は、変更申請書(第7号様式)を提出し、町の承認を受ける必要があります。ただし、軽微(補助対象工事費の10%未満)な変更については不要です。
※2 工事が完了したときは、工事完了届(第9号様式)のほかに、
(1)修繕工事に係る工事代金の請求明細書及び領収書の写し
(2)施工中及び施工後の状況写真
(3)その他町長が必要と認める書類
を添えて提出してください。
【提出先】
鹿追町役場 商工観光課 商工労政係
〒081-0292 鹿追町東町1丁目15番地1(庁舎1階)
電話 0156-66-4034 FAX 0156-66-1020
平日8時30分から17時15分まで
【Q&A】
本制度に関するQ&A(第1版)を掲載しました。(令和3年4月14日掲載)
制度の詳細を記載していますのでご一読ください。
【要綱】
【様式】
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020