鹿追町中小企業事業資金特別利子等補給事業

町内において中小企業を営む方が新型コロナウイルス感染症の影響による業況の悪化に伴い、資金繰りのため金融機関から資金を借り入れることによって生じる利子および保証料を補給する制度です。
【制度の名称】
鹿追町中小企業事業資金特別利子等補給事業
【対象者】
町内において独立した事業所または店舗を有する方で、卸小売業、サービス業、鉱工業、運輸業、その他の事業を1年以上営む法人又は個人で、当該規則により令和2年度に本事業の決定を受けた方。
【対象制度資金】
補給の対象となる制度資金は、次の通りです。
(1) 鹿追町中小企業近代化融資制度資金
(2) 北海道の行う中小企業融資制度資金
(3) 政府系金融機関の融資制度資金
(4) 北海道商工会連合会の融資制度資金
【資金の種別】
補給の対象となる事業資金の種類は、次の通りです。
(1) 運転資金

「運転資金」とは、中小企業者が当該事業を運営するために借り入れた資金で、中小企業者が土地、建物の取得、新築、改築、増築、改修、改装、移転に要するものとして借り入れた資金以外。
【補給条件】
次のすべての要件を満たすこと。
(1)町税を完納していること。
(2)商工会の経営指導を受けて、対象事業資金の手続きをしていること。
【補給金の計算期間】
補給金の交付対象となる計算期間は、毎年1月1日から12月31日まで。
【補給内容】
補給内容は次の通りです。

(1)-1 運転資金に対する「利子」補給
その年に支払った支払利息総額。

(1)-2 運転資金に対する「保証料」補給
その年に支払った保証料総額。
【申請】
申請される方は、申請書および金融機関が発行する支払利息明細書を用意のうえ、鹿追町商工会を通して鹿追町役場商工観光課へ提出ください。なお、特別利子補給助成金交付決定を受けられた方は、中小企業基盤整備機構から発送されている決定通知書のコピーも添えてください。

【重要】補給額が0円であっても、確認のために毎年申請書を提出ください。
対象となっている借入が、繰上げ償還または借換によって完済した場合は、借入完済届も併せて提出ください。
令和5年度の制度案内は下記のとおりです。
【申請方法】
鹿追町商工会を経由のうえ、鹿追町役場商工観光課に申請してください。
【提出期限】
令和5年分の提出期限は
令和6年1月26日です。(期日厳守)
【補給金の返還】
(1)補給金の交付を受けた方が、「鹿追町中小企業事業資金特別利子等補給規則」に違反したときは、補給金の全部または一部を返還していただきます。
(2)補給金の交付を受けた方が、繰り上げ償還により利子または保証料の一部の払い戻しを受けた場合は、当該利子補給の対象となる範囲について再計算を行い、超過額を返納していただきます。
【その他】
国の特別利子補給助成金を受けた方は、当該補給対象期間中に町の特別利子補給を受けることはできませんが、町の特別利子補給の申請書は必ず提出しなければなりません。その際は、町の申請書に補給額0円と記載しご提出ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020