鹿追町農業委員会

農業委員会の役割と農業委員について

農業委員会とは

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に置かれる行政委員会であり、農業者の代表機関として市町村から独立し組織されています。
 
 農業委員会の業務は、農地法、農振法、農業経営基盤強化促進法等の法律などの規定に基づいて行なわれ,
農業生産の基盤である優良農地を守り、有効利用するための取り組みを行うことです。

農業委員会総会について

 鹿追町農業委員会では、毎月25日前後に各種申請にかかる審議のため総会を開催しています。

 総会で審議する各種許可申請等の書類の提出期限は、毎月15日(祝祭日の場合はその前に開庁日)としています。

鹿追町農業委員名簿

 農業委員は、町長が議会の同意を得て任命する13名の委員で構成されています。
 毎月開催される総会に出席し、農地の権利移動や転用の可否に係る審議や、農地等利用最適化推進に関する意見の検討等、農業委員会としての意思決定を行います。
 第24期鹿追町農業委員の任期は、令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間です。

農業委員会の主な業務

農地法に基づく農地の所有権移転、権利設定に関する許可事務

 農地を耕作するために、売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
 

農用地のあっせん、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定事務

 農地を所有されている方で農地の売買、貸借などの相手方が決まっていない場合に、受け手を選定し、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画(契約の締結)まで仲介する農地移動適正化あっせん事業を行っています。

農地法に基づく農地の転用に関する許可事務

 農地を農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。
 居住用住宅、牛舎、農機具庫などの農業用施設、資材置き場や駐車場にするなど、農地以外の用途にする場合が該当します。
 また砂利の採取、仮設工事事務所など一時的に農地を利用する場合も農地転用に該当します。
 農地転用には、農地法の規定による許可が必要です。 

農業者年金に関する事務

 農業者の方なら広く加入でき、税制面の優遇措置のある積立方式・確定拠出型の年金制度のご紹介とおすすめをしています。

各種証明書、届出書の取り扱い事務

 農地や営農にかかる各種証明の事務を行っています。

農業委員会が定める指針、活動計画、農地の賃借料情報事務

 農業委員会では、目標や計画を立てて活動、各事業を推進しています。また情報提供も行っています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620