各種証明書、届出書
農地にかかる届出書と証明書
農地の相続等の届出書
農地相続、法人の合併分割、時効取得等で農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が必要です。
※ご注意ください
※ご注意ください
この届出は農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。
- 届出が必要な者 農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
- 手数料 無料
- 農地の相続等の届出書(エクセル形式:62KB)
- 農地の相続等の届出書(PDF形式:90KB)
- 記載例農地の相続等の届出書(PDF形式:119KB)
現況証明書
登記地目は農地だがもともと農地として利用していない、農地が何らかの理由で非農地となり相当年経過し再び農地として利用される可能性がない土地について、農業委員会の証明を受けて地目変更をすることができます。
※ご注意ください
許可のない農地転用を追認するものではありません。
- 申請方法 現況証明願に証明を受ける土地の登記事項要約書を添付し、農業委員会へ提出
- 申請者 証明を受けようとする土地の所有者等 ※代理人が申請する場合は委任状も必要
- 手数料 500円(証明書の交付時に必要となります)
営農にかかる報告書と証明書
農地所有適格法人報告書
すべての農地所有適格法人は農地法の規定に基づき、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に経営地のある市町村の農業委員会に農地所有適格法人報告書を提出しなければなりません。
※12月末が決算期では、3月末までに報告しなければなりません。
農地法では、農業者や農地所有適格法人以外は農地の権利取得が認められていません。報告書が未提出の場合、法人の事業状況が把握できないため、農地台帳の整備や諸証明の発行業務ができず、農地の権利を取得する場合にも支障をきたすことになりますので、毎年必ず提出が必要です。
※12月末が決算期では、3月末までに報告しなければなりません。
農地法では、農業者や農地所有適格法人以外は農地の権利取得が認められていません。報告書が未提出の場合、法人の事業状況が把握できないため、農地台帳の整備や諸証明の発行業務ができず、農地の権利を取得する場合にも支障をきたすことになりますので、毎年必ず提出が必要です。
- 農地所有適格法人報告書(エクセル形式:205KB)
- 農地所有適格法人報告書(PDF形式:273KB)
- 農地所有適格法人報告書 別紙(PDF形式:99KB)
営農証明書
所有権・貸借権等の権利に基づいて耕作している農地面積等について、農家世帯毎に証明するものです。
- 申請方法 申請者本人、もしくは世帯員等が来庁し農業委員会へ提出
※代理人が申請する場合は委任状も必要
- 必要なもの 印鑑、手数料等
- 手数料 200円
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620