農地の転用
農地・採草放牧地をそれ以外の用途に利用することを「農地転用」といいます。
農地に、居住用住宅、牛舎、農機具庫などの農業用施設、資材置き場や駐車場にするなど、農地以外の用途にする場合が該当します。
また砂利の採取、仮設工事事務所など一時的に農地を利用する場合も農地転用に該当します。
農地転用には、農地法の規定による許可が必要です。
農地に、居住用住宅、牛舎、農機具庫などの農業用施設、資材置き場や駐車場にするなど、農地以外の用途にする場合が該当します。
また砂利の採取、仮設工事事務所など一時的に農地を利用する場合も農地転用に該当します。
農地転用には、農地法の規定による許可が必要です。
違反すると罰則があります
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可を受けていても、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条)。
罰則の規定もあり、違反転用をすると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます(農地法第64条、第67条)。
罰則の規定もあり、違反転用をすると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます(農地法第64条、第67条)。
許可の手続き
農地を転用するには、あらかじめ農地法第4条または第5条の規定に基づく許可を受ける必要があります。区分は下の表のとおりです。
農地法 | 区 分 | 許可申請者 | 許可権者 |
---|---|---|---|
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者) | 転用する面積が ・4ヘクタール以下は、農業委員会会長 (北海道農業会議の意見聴取が必要な場合もあります) ・4ヘクタール超は、北海道知事 |
第5条 | 転用事業者が、農地、採草放牧地を転用するために、売買等を行う場合 | 売主または貸主 (農地所有者) と 買主または借主 (転用事業者) | 転用する面積が ・4ヘクタール以下は、農業委員会会長 (北海道農業会議の意見聴取が必要な場合もあります) ・4ヘクタール超は、北海道知事 |
※ 4ヘクタールを超える農地の転用を許可しようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
申請書様式
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書(エクセル形式:46KB)
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書(PDF形式:130KB)
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書(エクセル形式:48KB)
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書(PDF形式:135KB)
農地転用許可に係る完了報告書・工事進捗状況報告書の提出
転用に係る工事が完了した後、2週間以内に完了報告書を提出しなければなりません。
工事完了後は速やかに、農業委員会事務局へ提出してください。
また工事(一時転用)期間が長期になる場合は、工事の進捗状況報告も必要です。
第1回目の報告は転用許可日の3ケ月後、第2回目以降の報告は第1回目の報告後1年ごとになります。
工事完了後は速やかに、農業委員会事務局へ提出してください。
また工事(一時転用)期間が長期になる場合は、工事の進捗状況報告も必要です。
第1回目の報告は転用許可日の3ケ月後、第2回目以降の報告は第1回目の報告後1年ごとになります。
報告書様式
まずは農業委員会にご相談ください
農地を転用するには農業振興地域の「農用地区域ではないこと」などの要件が必要です。
農地転用の申請は農業振興地域の手続き完了後からとなり、農地転用の手続きも農業委員会の現地調査、総会審議を経て、内容によっては北海道農業会議へ意見聴取が必要となり数ケ月の期間を要します。
農業委員会の総会は毎月25日前後に開催いたしますが、その月で会議で審議するための申請書の提出締切は毎月15日となります。
農地の転用をお考えの場合は、お早目に農業委員会にご相談ください。
農地転用の申請は農業振興地域の手続き完了後からとなり、農地転用の手続きも農業委員会の現地調査、総会審議を経て、内容によっては北海道農業会議へ意見聴取が必要となり数ケ月の期間を要します。
農業委員会の総会は毎月25日前後に開催いたしますが、その月で会議で審議するための申請書の提出締切は毎月15日となります。
農地の転用をお考えの場合は、お早目に農業委員会にご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620
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