農業委員会が定める指針、活動の計画と評価、農地の賃借料情報の提供

農地等の利用最適化の推進に関する指針

 農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、農業委員会の長期的な目標として「農地等の利用最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表いたします。農業委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行うこととしています。

農業委員会による最適化活動の目標、点検・評価

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった農地等の利用の最適化の推進に係る活動(以下「最適化活動」といいます。)を実施することとされています。最適化活動の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進状況、その他農業委員会における事務の実施状況について公表いたします。

農地の賃借料情報の提供

 地域の賃借料の目安となるものを農業委員会が調査し提供することとしています。内容は過去1年間農地法、農業経営基盤強化促進法に基づき締結された賃借料を各地域ごとに区分し、最高額、最低額、平均額を算出しています。
 地域の実勢賃料に比べ、極端に高額または低額な契約を締結する場合は許可できません。 
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620