農地の売買・貸借

 農地を耕作するために、売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合は農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります

 なお、農地の売り先・貸し先が決まっていない場合は、相手方や価格・賃料を合意のもとに決める農業委員会が行う「農地移動適正化あっせん事業」により、農業経営基盤強化促進法に基づく「農用地利用集積計画」を作成し、権利の設定・移転を行うこともできます
 詳しくは以下のリンクページをご覧ください。

許可の手続き

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、〔すべて効率利用要件〕〔農業生産法人要件〕〔農作業常時従事要件〕〔下限面積要件〕〔地域との調和要件〕のすべてを満たす必要があります。
 詳しくは以下のファイルをご覧ください。
申請書様式
※上記の様式のほかに、下の【申請書必要書類チェックリスト】に記載のある書類が必要ですのでご確認ください。
記載例
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620