一般家庭における危険物の貯蔵取扱い
危険物とは
住民皆様の日常生活において、身近にある危険物として灯油、軽油、ガソリンなどがあげられます。それらを含む危険物質は、消防法別表第1により定められており、貯蔵取扱う数量、屋内外などの場所ごとに様々な技術上の基準等により規制されています。
ここでは、一般家庭に普及している危険物の貯蔵取扱いについての注意点等をお知らせします。
ここでは、一般家庭に普及している危険物の貯蔵取扱いについての注意点等をお知らせします。
貯蔵取扱量と規制等
品 名 | 貯蔵取扱量 (単位:リットル) | 区分 | 構造・設備 | 許可・届出 | 貯蔵取扱い の基準 | |
ガソリン | 指定数量 | 200 | 以上 | 規制 | 許可 | 規制 |
2分の1 | 100 | 以上 | 規制 | 届出 | ||
5分の1 | 40 | 以上 | 規制 | × | ||
灯油・軽油 | 指定数量 | 1,000 | 以上 | 規制 | 許可 | |
2分の1 | 500 | 以上 | 規制 | 届出 | ||
5分の1 | 200 | 以上 | 規制 | × |
《表の説明》
〇 指定数量とは
危険物の危険性の基準となる数量のことで、品名別ごとに定められています。
〇 貯蔵取扱量について
▶ 指定数量の5分の1以上を貯蔵または取扱う場合は、条例に基づく構造・設備が必要となります。
▶ 指定数量の2分の1以上となる場合は、条例に基づき鹿追消防署長に届出が必要となります。
▶ 指定数量以上を貯蔵または取扱う場合は、組合長(市町村長)の許可が必要となります。
※ 貯蔵取扱量の詳細については、次項の計算例を参考としてください。
〇 指定数量とは
危険物の危険性の基準となる数量のことで、品名別ごとに定められています。
〇 貯蔵取扱量について
▶ 指定数量の5分の1以上を貯蔵または取扱う場合は、条例に基づく構造・設備が必要となります。
▶ 指定数量の2分の1以上となる場合は、条例に基づき鹿追消防署長に届出が必要となります。
▶ 指定数量以上を貯蔵または取扱う場合は、組合長(市町村長)の許可が必要となります。
※ 貯蔵取扱量の詳細については、次項の計算例を参考としてください。
複数の危険物を同一場所で貯蔵・取扱う場合は合算となります
【計算例】
(ア) ガソリンの貯蔵等の量 20リットル ÷ ガソリンの指定数量 200リットル = 0.1 倍
(イ) 灯油の貯蔵等の量 100リットル ÷ 灯油の指定数量 1,000リットル = 0.1 倍
▶ (ア) 0.1倍 + (イ) 0.1倍 = 0.2 倍 ※ 合計で指定数量の5分の1となります
(ア) ガソリンの貯蔵等の量 20リットル ÷ ガソリンの指定数量 200リットル = 0.1 倍
(イ) 灯油の貯蔵等の量 100リットル ÷ 灯油の指定数量 1,000リットル = 0.1 倍
▶ (ア) 0.1倍 + (イ) 0.1倍 = 0.2 倍 ※ 合計で指定数量の5分の1となります
ガソリン貯蔵・取扱いの注意事項
ガソリンの貯蔵・取扱いは、専用の金属製容器(携行缶)で行ってください。
詳しくは、下記「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」をご確認ください。
詳しくは、下記「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」をご確認ください。
※ 灯油用のポリ製容器は使用できませんので、ご注意ください。
ホームタンクの事故防止について
灯油は生活に欠かすことのできない大切なものですが、取扱いに注意が必要な「危険物」でもあります。万一漏れると火災につながるおそれがあるだけではなく、河川への流入や土壌汚染など、日常生活に大きな被害をもたらします。以下のチェックシートを活用し、日常点検に努め、ホームタンクの事故を防ぎましょう。
また、胆振東部地震では、多くのホームタンクが転倒し被害が発生しておりますので、地震を想定した強固な基礎に固定することも必要です。
また、胆振東部地震では、多くのホームタンクが転倒し被害が発生しておりますので、地震を想定した強固な基礎に固定することも必要です。
- 屋外タンクチェックシートはこちら(PDF形式:368KB)
- 国土交通省のリーフレットはこちら(PDF形式:1MB)

このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919