容器入りガソリン等を購入される皆様へ
ガソリンは「危険物」として消防法に定められています。危険物は私たちの身近にある、とても便利なものですが、貯蔵・取扱いを間違えると人命までも奪ってしまう大変おそろしい物質です。今一度、下記についてご確認いただき、貯蔵は必要最小限とし、取扱いは十分に注意してください。
容器入りガソリン等とは
日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)もしくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、またはこれを主成分とする第4類第1石油類の危険物です。
〇 一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
〇 一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
「本人確認、使用目的の確認」を求められることがあります
令和元年7月に発生した京都市の爆発火災を受け、すでに実施されているガソリンスタンドでガソリンを携行缶に詰めて購入する場合と同様に、容器入りのガソリン等をまとめて購入する場合も本人確認と使用目的の確認について、ご協力をお願いしております。
〇 容器入りのガソリン等を合計10リットル以上まとめて購入する場合が該当します。
(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものは除かれます。)
《販売店の義務等》
▶ 本人確認及び使用目的の確認を拒否するなど不審な点を感じた場合には、警察署に通報すること。
▶ 証明書等の提示を拒否され、本人確認できない場合は販売しないこと。
▶ 販売記録の作成(販売日、顧客の氏名・住所、本人確認方法、使用目的、販売数量など)
〇 容器入りのガソリン等を合計10リットル以上まとめて購入する場合が該当します。
(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものは除かれます。)
《販売店の義務等》
▶ 本人確認及び使用目的の確認を拒否するなど不審な点を感じた場合には、警察署に通報すること。
▶ 証明書等の提示を拒否され、本人確認できない場合は販売しないこと。
▶ 販売記録の作成(販売日、顧客の氏名・住所、本人確認方法、使用目的、販売数量など)
- 容器入りガソリン等を販売する事業者向けリーフレットはこちら(PDF形式:973KB)
確認方法について
ガソリンを携行缶で購入する場合と同様です。
【本人確認】
原則として、公的機関が発行する写真付きの証明書等の提示が必要となります。
◆ 運転免許証
◆ マイナンバーカード
◆ パスポート など
【証明書等の提示を省略できる場合】
以下により、販売店舗において購入者の氏名・住所が把握できる場合は、省略することができる
とされていますが、証明書等の提示を求められた際にはご協力をお願いします。
◆ すでに証明書等により本人確認が行われている場合
◆ 継続的な取引があり、販売店舗において氏名や住所を把握している場合
◆ 販売店舗が発行する会員証・組合員カードなどにより本人確認が行われている場合など
【使用目的の確認】
「草刈り機用の燃料」、「キャンプ用の燃料」など具体的な内容を店舗の従業員に伝えてください。
【本人確認】
原則として、公的機関が発行する写真付きの証明書等の提示が必要となります。
◆ 運転免許証
◆ マイナンバーカード
◆ パスポート など
【証明書等の提示を省略できる場合】
以下により、販売店舗において購入者の氏名・住所が把握できる場合は、省略することができる
とされていますが、証明書等の提示を求められた際にはご協力をお願いします。
◆ すでに証明書等により本人確認が行われている場合
◆ 継続的な取引があり、販売店舗において氏名や住所を把握している場合
◆ 販売店舗が発行する会員証・組合員カードなどにより本人確認が行われている場合など
【使用目的の確認】
「草刈り機用の燃料」、「キャンプ用の燃料」など具体的な内容を店舗の従業員に伝えてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919