意見書・決議

 地方自治法第99条では、地方公共団体(市町村)の議会は、その地方公共団体(市町村)の公益に関する事柄について、意見書を国会や関係行政庁へ提出することができるとされています。

 鹿追町議会では、議員提案の場合は「発議」、議会の委員会で検討し提案する場合は「発委」として議長に提出し、本会議で可決されたものを衆参議院議長・関係行政庁へ提出しています。
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