議員の請負状況

鹿追町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました

 これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
 しかし、近年の議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
 そこで、鹿追町議会では議員の職務執行の公正、適正を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、鹿追町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。

条例のポイント

・報告は地方自治法第92条の2に規定する請負が対象となります。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)
・議員は、毎年6月中に前年度における鹿追町に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を、議長に報告しなければなりません。
・議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・どなたであっても、議長に対して、報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。

請負の状況

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