特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートを交付します
道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので、以下のすべての基準を満たすものを対象車両として特定
小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。
小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。
車体の大きさ
・ 長さ:1.9メートル以下
・ 幅:0.6メートル以下
・ 幅:0.6メートル以下
車体の構造等
・ 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機が用いられていること
・ 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・ オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・ 最高速度表示灯が備えられていること など
・ 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・ オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・ 最高速度表示灯が備えられていること など
その他
・ 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・ 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
※これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には
該当しません。
・ 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
※これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には
該当しません。
交付申請について(手続き方法)
一般的な原動機付自転車の方法と変わりはありません。
特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類を必ず持参してください。
特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類を必ず持参してください。
利用上の注意事項
・ 町で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするものであり、公道の走行を許可
するものではありませんのでご注意ください。
・ 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してください。
・ 特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。
6月30日までは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますので、ご注意ください。
・ 走行中はヘルメットを着用してください。(努力義務)
・ 16歳以上が乗車可能で、免許不要です。
するものではありませんのでご注意ください。
・ 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してください。
・ 特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。
6月30日までは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますので、ご注意ください。
・ 走行中はヘルメットを着用してください。(努力義務)
・ 16歳以上が乗車可能で、免許不要です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
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