町道民税の非課税の範囲
均等割も所得割も課税されない人
1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の年収に直すと204万4000円未満)であった人
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の年収に直すと204万4000円未満)であった人
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が、次の書式で求めた金額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円
(17万円は同一生計配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
(注)28万円と17万円の部分は市町村によって異なります。
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円
(17万円は同一生計配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
(注)28万円と17万円の部分は市町村によって異なります。
扶養親族 (同一生計 配偶者含む) | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
所 得 | 38万円 | 83万円 | 111万円 | 139万円 | 167万円 |
---|---|---|---|---|---|
給与収入のみの場合 | 93万円 | 138万円 | 168万円 | 209万円 | 249万円 |
65歳以上の人で 公的年金収入の場合 | 148万円 | 193万円 | 221万円 | 249万円 | 277万円 |
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が、次の算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円
(32万円は同一生計配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円
(32万円は同一生計配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
扶養親族 (同一生計 配偶者含む) | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
所 得 | 45万円 | 112万円 | 147万円 | 182万円 | 217万円 |
---|---|---|---|---|---|
給与収入のみの場合(目安) | 100万円 | 170万円 | 221万円 | 271万円 | 321万円 |
65歳以上の人で 公的年金収入の場合 | 155万円 | 222万円 | 257万円 | 292万円 | 327万円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
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