農耕作業用トレーラをお持ちの方へ
(軽自動車税(種別割))

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクターでけん引する農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機械)が、その構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。
これに伴い、次に記載する「公道を走るための保安基準」と「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※固定資産税(償却資産)の登録をされている場合は、償却資産台帳からの抹消手続きが必要となります。

公道を走るための保安基準

農耕作業用トレーラが公道を走行するためには、灯火器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。
灯火器については、農耕作業用トレーラの前面および後面に備える必要があります。また、前面に車幅灯および前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカーおよび後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要があります。
連結装置については、万が一意図せず農耕トラクターと農耕作業用トレーラの連結装置が分離したときでも連結を保てるように、農耕トラクターと農耕作業用トレーラをチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
全幅、運行速度、運転時の免許については、農林水産省ホームページにてご確認ください。

小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準

農耕トラクターのみによりけん引され、農地における肥料、薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が該当します。
※最高速度が時速35km未満の農耕トラクターにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります。
具体例
・マニュアスプレッダー(堆肥散布機)
・ロールベーラー(集草機)
・スプレーヤー(薬剤散布機) など

農耕トラクターにけん引される「農耕作業用トレーラ」の分類

けん引車の種別
(農耕トラクター)
公道走行におけるけん引時の最高速度被けん引車の種別
(農耕作業用トレーラ)
農耕作業用トレーラの課税の区分
小型特殊自動車時速35km未満
(速度制限を受ける大型特殊は時速15km以下)
小型特殊自動車軽自動車税(種別割)
大型特殊自動車
(けん引時の速度制限を受ける車両)
大型特殊自動車
(けん引時の速度制限を受けない車両)
時速35km以上大型特殊自動車固定資産税(償却資産)
※農耕トラクタが大型特殊自動車であっても、けん引時における保安基準を満たさない場合には、運行の速度制限(時速15km以下)などを遵守する必要があります。

ナンバーの取得手続きに必要なもの

・軽自動車(種別割)申告書
・販売証明書または譲渡証明書
・農耕作業用トレーラの車体番号、車名(メーカー)がわかる写真等(販売・譲渡証明書に記載されている場合は不要です)
・被けん引車であることがわかる4方向からの写真またはカタログ

関連リンク

一般社団法人 日本農業機械工業会ホームページ
農林水産省ホームページ
国土交通省ホームページ

農耕作業用自動車について

農耕トラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラを含む)等、乗用装置のあるもので最高速度が時速35km未満のものは、申請により軽自動車税の課税標識(ナンバー)が交付されるようになります。
※標識(ナンバー)は軽自動車税の課税を示すもので、公道走行を認めるものではありません。また、固定資産税(償却資産)の登録をされている場合は、償却資産台帳からの抹消手続きが必要となります。

なお、申請の際には、小型特殊自動車の車体番号・メーカー名・型式・最高速度がわかるもの(カタログ・仕様書等)が必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020