森林環境税(国税)の課税について
森林環境税とは
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に
必要な地方財源を安定的に確保する目的で、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与
税に関する法律」により創設された国税です。
国税である森林環境税は、令和6年度から、国内に住所のある個人に対して一人年額1,000円が課税
され、町道民税と併せて町が徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市
町村へ譲与されます。
必要な地方財源を安定的に確保する目的で、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与
税に関する法律」により創設された国税です。
国税である森林環境税は、令和6年度から、国内に住所のある個人に対して一人年額1,000円が課税
され、町道民税と併せて町が徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市
町村へ譲与されます。
・森林環境税は、原則として町道民税が非課税の方は課税されませんが、非課税となる方の基準が
異なるため、町道民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
なお、町道民税、森林環境税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
異なるため、町道民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
なお、町道民税、森林環境税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
課税されない人(非課税基準:合計所得)
森林環境税(国税) | 参考(町道民税) | |
扶養親族を有しないとき | 38万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族を有するとき | 28万円×(扶養親族等の数+1) +10万円+16.8万円以下 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養 親族等の数)+10万円+17万円以下 |
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得が135万円以下の場合は、
町道民税、森林環境税の両方とも非課税となります。
町道民税、森林環境税の両方とも非課税となります。
平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、町民税・
道民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりますが、こちらは令和5年度で終了します。
道民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりますが、こちらは令和5年度で終了します。
関連情報
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020