令和6年度 個人住民税の申告
個人住民税の申告は、前年中(1月から12月まで)の所得金額や控除金額などについて申告していただくものです。
これは、個人住民税及び国民健康保険税や介護保険料などの算定や軽減の資料となるだけでなく、国民年金保険料の免除申請、児童手当や公営住宅入居等の申請など、多くの公的な手続きの基礎資料となります。
なお、所得税の確定申告書を税務署に提出された方は、個人住民税の申告をする必要はありません。
申告が必要な方につきましては、下の項目にあります申告の手引きにて必要書類等をご確認いただき、町民課税務係まで提出ください。
また、申告が必要かを確認する方法につきましては、下の項目にあります申告診断フローチャートを活用されるか、町民課税務係までお問い合わせください。
これは、個人住民税及び国民健康保険税や介護保険料などの算定や軽減の資料となるだけでなく、国民年金保険料の免除申請、児童手当や公営住宅入居等の申請など、多くの公的な手続きの基礎資料となります。
なお、所得税の確定申告書を税務署に提出された方は、個人住民税の申告をする必要はありません。
申告が必要な方につきましては、下の項目にあります申告の手引きにて必要書類等をご確認いただき、町民課税務係まで提出ください。
また、申告が必要かを確認する方法につきましては、下の項目にあります申告診断フローチャートを活用されるか、町民課税務係までお問い合わせください。
- 令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点(PDF形式:566KB)
- 個人住民税(町民税・道民税)申告の手引き(PDF形式:720KB)
- 申告診断フローチャート(PDF形式:669KB)
- 国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(PDF形式:637KB)
所得の計算について
税を計算するときの「所得」という言葉は、「収入」と区分して使われます。大まかにいいますと「収入」から「必要経費」を差し引いた残りが「所得」です。
例えば、事業を営む方は「収入」と「必要経費」をそれぞれ計算してから「所得」を算出することになります。
しかし、給与収入や公的年金収入を得ている場合は「必要経費」を計算せずに、給与の場合は「給与所得控除」、公的年金の場合は「公的年金控除」をそれぞれ決められた方法に従って計算し、「収入」から差し引くことで「所得」を算出します。このほかの例として、加入していた生命保険の満期受け取り金であれば、支払った保険料や掛金を「必要経費」として「収入」から差し引いて「所得」を算出します。
所得の種類や控除についての情報は以下の項目にてご確認願います。
例えば、事業を営む方は「収入」と「必要経費」をそれぞれ計算してから「所得」を算出することになります。
しかし、給与収入や公的年金収入を得ている場合は「必要経費」を計算せずに、給与の場合は「給与所得控除」、公的年金の場合は「公的年金控除」をそれぞれ決められた方法に従って計算し、「収入」から差し引くことで「所得」を算出します。このほかの例として、加入していた生命保険の満期受け取り金であれば、支払った保険料や掛金を「必要経費」として「収入」から差し引いて「所得」を算出します。
所得の種類や控除についての情報は以下の項目にてご確認願います。
- 所得・控除一覧(PDF形式:1MB)
郵送提出にご協力ください
町民税・道民税(個人住民税)申告書は、郵送で提出することが可能です。
申告を予定されている方は、郵送による提出にご協力をお願いいたします。
なお、町民税・道民税(個人住民税)申告書の様式は、下の項目から取得することも可能です。
申告を予定されている方は、郵送による提出にご協力をお願いいたします。
なお、町民税・道民税(個人住民税)申告書の様式は、下の項目から取得することも可能です。
- 住民税申告書(PDF形式:410KB)
- 住民税申告書(記載例)(PDF形式:414KB)
- 市町村民税・道府県民税簡易申告書及び国民健康保険税申告書(PDF形式:113KB)
- 市町村民税・道府県民税簡易申告書及び国民健康保険税申告書(記載例)(PDF形式:141KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020