公益通報制度について

公益通報制度は、町職員等及び外部の労働者等が法令等に違反する行為を行っている、または行おうとしている場合などに、通報窓口に通報できる制度です。
町では、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、町の法令遵守等を確保することを目的として「鹿追町公益通報等の取扱いに関する規程」を定め運用しています。

外部公益通報とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、当該法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです
通報できる人
通報対象事実などに関係する事業者の労働者
労働者には正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、当該事業者の取引先の労働者なども含まれます。また、退職して1年を経過していない労働者であった人も通報が可能です。

通報対象事実などに関係する事業者の役員
外部公益通報の要件
町が処分または勧告などをする権限を有していること
町が受け付けることができる通報は、町の権限で処分などができる法令違反行為についてです。
通報後に、国や道など他の行政機関が権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
通報内容が真実であると証明できること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠や内部資料があるなど、相当の根拠が必要となります。

不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。

内部公益通報とは

町職員が、町の事務事業に関して法令等に違反する行為を行っている、または行おうとしている場合などに、町職員等が、通報窓口に通報できる制度です。
通報できる人
1. 町職員(会計年度任用職員を含む)
2. 町の事業と契約関係にある事業者の役員及びその事業に従事する者
3. 町の施設の指定管理者の役員及びその管理業務に従事する者
4. 1から3であった者で、退職後1年以内の者
内部公益通報の要件
町職員が事務事業の遂行上行う行為で、次に該当する場合です。

1. 法令・条例・規則等に違反し、または違反するおそれのある行為
2. 人の生命・身体・財産その他の利益を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為

通報者の保護について

通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、解雇や降格、損害賠償の請求といった不利益な取り扱いを受けません。

通報に対する職員等は、通報対応業務において知り得た情報を必要な範囲を超えて共有することはありません。

通報に対応する職員等は、通報者及び調査に協力した者が特定されないよう、必要な措置を講じたうえで通報対応業務を行います。

通報窓口

鹿追町役場総務課総務係

〒081-0292
北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1
TEL:0156-66-2311
FAX:0156-66-1020

公益通報書を上記窓口宛てに提出してください。
郵便、電話、面会、メール等により通報できます。
 

運用状況の公表

令和8年度受付分より公表いたします
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務係TEL:0156-66-2311FAX:0156-66-1020