特定個人情報保護評価・独自利用事務の公表について

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

注記1:特定個人情報とは、個人番号(12ケタ)をその内容に含む個人情報のこと
注記2:特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベースなど

 詳細については、下記のリンクをご覧ください。

評価書の公表

 下記リンク(PDFファイル)よりご覧ください。

独自利用事務とは

 地方公共団体は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定されている事務(法定事務)についてマイナンバーを利用することができるとされています。
 また、番号法では法定事務のほかに社会保障・税・災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)についてもマイナンバーの利用が可能と規定されています。
 本町においても、この規定に基づき、利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、独自利用事務について「鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務一覧

執行機関届出番号独自利用事務名
町長1子ども医療費の助成に関する条例(平成6年条例第5号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長2重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第36号)による重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)
町長3重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第36号)による重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)

独自利用事務の届出書・根拠規範

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総務課 総務係(電算担当)TEL:0156-66-2311FAX:0156-66-1020