新型コロナウイルスワクチン接種について

保健福祉課

目次

3月31日までのコロナワクチン接種について (令和6年2月7日更新)

接種を希望する方は、トリムセンター健康推進係へご連絡ください。

 鹿追町では、令和6年3月までの期間、接種を希望する方に新型コロナワクチン接種を実施中です。対象となる方は、令和5年9月20日以降コロナワクチンを接種していない、生後6か月以上のすべての方です。
 接種を希望する方は、
トリムセンター健康推進係 66-4037(祝祭日を除く平日8:30~17:15)までご連絡ください。
 なお、コロナワクチンを無償で接種できるのは令和6年3月31日までとなっておりますので、お早めに予約をお願いします。

 
※ これまでの相談・予約専用ダイヤルでの受付は12月で終了し、すべての連絡先はトリムセンターに統一になりました。旧番号にお電話をかけてもつながりませんので、ご注意ください。

<接種場所>
  鹿追町国民健康保険病院
<接種日程>
  3月までの金曜日 15:00、15:30、16:00、16:30のいずれか(祝日を除く)
  ※ 詳しい日にちはお問い合わせください。
<ワクチン>
 12歳以上 ……………………ファイザー社XBB対応ワクチン(12歳以上用)
 小児(5~11歳) ……………ファイザー社XBB対応ワクチン(小児用)
 乳幼児(生後6か月~4歳)…ファイザー社XBB対応ワクチン(乳幼児用)
<ご注意>
  • 12歳以上および小児の追加接種(3回目以降)の方で、令和5年9月20日以降に接種した方は対象ではありません。
  • 追加接種の方は、最後の接種から3か月の間隔をあけてください。
  • 初回接種を希望の方は、3月までにすべての接種を終えられない可能性があります。様々な事情により、すべての接種を完了できないとしても、一定の効果は期待されますので、可能な範囲で接種をご検討ください。
  •  特に、乳幼児・小児の初回接種を希望する方は、お早めにお問い合わせをお願いします。

新型コロナワクチンに関する情報について(外部サイト)

 新型コロナワクチンに関する情報について、以下の各外部サイトよりご確認いただけます。

ワクチン接種を受けに行く移動手段のない場合

ワクチン接種を受けに行く移動手段のない方が、タクシーを利用できる事業です。

<内容>
 鹿追町に住所があり、車を持っていない、または車は持っているが運転できない方のうち、一定の要件を満たす方はタクシーチケットの交付が受けられますので、下記「申請方法」により申請をしてください。
 申請書は、65歳以上の接種券発送時に同封しています。
<利用範囲>
自宅から利用可能医療機関まで
(それ以外の場所での乗り降りはできません)
<利用可能交通機関>
鹿追ハイヤー有限会社(0156-66-2525)
福祉タクシーなの花(080-1887-2314)
<利用可能医療機関>
鹿追町国民健康保険病院
みやざわ循環器・内科クリニック
<申請方法>
  1. 事前に申請が必要です。ワクチン接種の日程が決まったら「新型コロナウイルスワクチン接種に係る乗り合い移送事業利用申請書」に必要事項を記入し、トリムセンターへ持参いただくか、FAX・郵送にて提出してください。
  2. 審査決定後、「利用券」をご自宅に郵送します。
  3. ワクチンの接種日程に合わせ、ご自身で利用可能交通機関に予約をしてください。
  4. ワクチン接種日当日「利用券」を使って利用交通機関を利用し、ワクチン接種会場へお越しください。

★「申請書」は接種券と一緒に送付します。また、下記リンクからダウンロードも可能です。ワクチン接種の予約と同時に申請してください。
★ ご不明な点がございましたら、保健福祉課包括ケア係(0156-66-1311)へご連絡ください。

相談窓口について

●鹿追町保健福祉課 健康推進係(鹿追町トリムセンター)
 
電話番号: 0156-66-4037
 受付時間: 月曜日~金曜日(8:30~17:15) ※祝祭日を除く

副反応について

 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
 また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医又はかかりつけ医に相談しましょう。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

転入・転出・転居時の手続き

 転入・転出・転居時の手続きについて、下記外部リンクよりご確認ください。

新型コロナワクチン接種証明書の手続き

 新型コロナワクチン接種証明書(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書)は、新型コロナワクチン予防接種を受けた方で、接種証明書が必要な場合に、市町村が対象の方へ交付するものです。
 手続きについて、下記外部リンクよりご確認ください。

住所地外接種について

住民票所在地以外での接種を希望する場合

 原則として、住民票所在地の市町村(住所地)で接種を受けていただきますが、やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合は、住民票所在地以外で接種することができます。
 住民票所在地以外で接種する場合は、原則、接種を受ける市町村に事前に届け出をし、「住所地外接種届出済証」を発行してもらう必要があります。接種券(クーポン券)は、住民票所在地が発行しているものを取り寄せてください。
 鹿追町外に住民票があり、やむを得ない事情があり鹿追町での接種を希望される方は、下記のPDF(住所地外接種届)を印刷して必要事項を記入し、接種券の写し(コピー)をつけて下記の住所に郵送して申請するか、保健福祉課 健康推進係(電話:0156-66-4037)へご連絡ください。
 <住所地外接種届の郵送先>
 〒081-0222  北海道河東郡鹿追町東町4丁目2番地1 鹿追町役場 保健福祉課 健康推進係宛

住所地外接種届出済証の交付

申請の方法
 住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う市町村に事前に届出を行ってください。具体的な申請方法等は以下のとおりです。
1.郵送申請
 住所地外接種希望者は、「住所地外接種届」を記載し、接種券の写し(コピー等)及び切手を貼った返信用封筒を添付して郵送してください。
 市町村は、記載内容を確認し、住所地外接種届出済証を郵送により交付します。
2.窓口申請
 住所地外接種希望者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。
 市町村は、内容を確認し、住所地外接種届出済証を申請者に交付します。

外国人の皆さまへ

 新型(しんがた)コロナワクチンに関(かん)する英語版(えいごばん)サイトがあります。以下(いか)の外部(がいぶ)リンクよりご確認(かくにん)ください。
 わからないことがありましたら、トリムセンターにある保健福祉課(ほけんふくしか)にお電話(でんわ)ください(電話:0156-66-4037)。
 各国語(かくこくご)に翻訳(ほんやく)された予診票(よしんひょう)、説明書等(せつめいしょなど)を以下(いか)の外部(がいぶ)リンクよりご覧(らん)いただけます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 健康推進係(トリムセンター内)TEL:0156-66-4037FAX:0156-66-1818